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自転車のマナーアップ運動実施中

更新日:2023年4月12日 印刷ページ表示

「自転車のマナーアップ運動」実施要領

1 目的

 自転車利用者に正しい通行方法を周知し、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を促進することにより、自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為の防止を図る。

2 実施期間等

  1. 年間を通じて実施する。
  2. 毎月15日を「自転車マナーアップデー」とする。
  3. 5月は自転車活用推進法で定められた「自転車月間」。

3 取組項目

  1. 自転車の交通ルールとマナーの周知徹底
  2. 自転車保険等加入及び乗車用ヘルメット着用の促進

4 実施事項

(1) 自転車利用者は

  • 車両であることを再認識し、信号の遵守や交差点での一時停止、車道(路側帯を含む。)の左側通行等交通ルールの遵守と安全確認を徹底する。
  • 歩道を通行できる場合でも歩行者優先を徹底する。
  • 夕暮れ時や夜間は、他の通行車両や歩行者から見えにくいことを認識し、早めにライトを点灯するとともに、反射材を着用する。
  • 自転車が加害者となる高額賠償事案が発生していることから、「群馬県交通安全条例」に基づき、自転車保険等に加入して交通事故の賠償に備える。
  • 安全に乗るため、日頃から自転車の点検・整備を徹底する。特に自転車保険の付加されたTSマークを受けられる自転車安全整備店での点検・整備を受ける。
  • 事故時の被害軽減を図るため、乗車用ヘルメットの着用に努める。
  • 通行の妨げとなる迷惑駐輪や自転車放置をしない。

(2) 家庭では

  • 自転車事故の危険性や自転車による迷惑行為、正しい通行方法等について話し合い、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努める。
  • 「群馬県交通安全条例」に基づき、こども(保護者が監護する未成年者)が自転車を利用するときは、自転車保険等に加入するとともに、乗車用ヘルメットを着用させるように努める。

(3) 学校では

  • 学年に応じた自転車の正しい乗り方や「自転車安全利用五則」等を活用した指導を行う。
  • 中学校・高等学校における交通安全教室等を開催し、自転車で安全に道路を通行するために必要な技能と知識を習得させる。
  • 登下校時の交通安全指導を実施する。

(4) 地域では

 自転車の危険・迷惑行為を見かけた時は、安全指導を行う。

(5) 職場では

  • 自転車を利用する職員に対して、「自転車安全利用五則」を始めとした交通ルールの遵守や自転車保険等の加入、乗車用ヘルメットの着用等について指導する。
  • 自転車の斜め横断や一時不停止等を予測した安全運転について指導する。

(6) 自転車販売業者は

 購入者に対して、乗車用ヘルメットの着用や定期的な点検整備・自転車保険等加入の必要性等自転車の安全利用に関する情報提供に努める。

主唱

 群馬県交通対策協議会・市町村交通対策協議会

自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
 普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
 ※ 普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
  • こども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、体の不自由な人が運転している
  • 通行の安全確保のためにやむを得ない
    • 道路工事をしている
    • 駐車車両が続いている
    • 交通量が多く道幅が狭い など​

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。自転車は、対面する車両信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
 道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

 前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4 飲酒運転は禁止

 自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

5 ヘルメットを着用

 自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
 ※ ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年~令和3年合計)。
 また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
 自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

 チラシ:改定した自転車安全利用五則を守りましょう! (PDF:927KB)

 リーフレット:自転車安全講座 (PDF:1.84MB)

保安部品(ブレーキ等)のない自転車(ピスト等(※注))は道路を走れません。

自転車を道路で運転する場合は、制動装置(ブレーキ)や前照灯・尾灯等の保安部品が備えられていないと走れません。
交通事故を起こさないよう、整備された自転車を安全に運転しましょう。

※(注)「ピスト」とは、競輪等の競技場で使用される競技用自転車のことで、競技用のため、ブレーキ等の保安部品が備えられていないものをいいます。

 保安部品のない自転車を道路で運転すると、交通違反になります。

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