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刑罰等関係に該当する場合

更新日:2012年9月5日 印刷ページ表示

 ここでは、一般旅券発給申請書の刑罰等関係の欄に該当する場合について、ご案内します。

本人記入

  • 刑罰等関係の欄は、必ず、本人または法定代理人が記入してください。

申請前の問い合わせ

  • 刑罰等関係欄に「はい」と記入された方は、申請前に、群馬県(電話027-226-3860)にお問い合わせください。

申請窓口

  • 刑罰等関係に該当する場合、申請窓口は、群馬県(県庁)のみとなります。
  • 市町村のパスポート申請窓口では申請できません。

(刑罰等関係には該当しないと判断された場合)

審査期間

  • 刑罰等関係に該当する場合、審査手続きに一定期間(1か月半から2か月)を要します。余裕を持ってご相談ください。

本人申請

  • 刑罰等関係に該当する場合、必ずご本人が、申請窓口にお越しください。
  • 申請書の代理提出はできません。

罰則

  • 刑罰等関係欄の該当者であるにもかかわらず、この欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となります。

刑罰等関係欄の質問事項

  • 刑罰等関係欄では次の6つの事項について質問しています。
  1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
  2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
  3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
  4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
  5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
  6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事館の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。