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氏名、本籍の都道府県名、性別又は生年月日に変更のあった方(残存有効期間同一旅券の発給)

更新日:2023年4月26日 印刷ページ表示

 ここでは、有効なパスポートをお持ちの方で、氏名、本籍の都道府県名、性別又は生年月日に変更があった方が、有効なパスポートを返納し、記載事項変更旅券(有効期間満了日が返納されたパスポートと同一で、記載事項を変更したパスポート)の発給申請を行う場合についてご案内します。
 なお、手続きの手順については、こちら「手続きの手順」もご覧ください。

有効なパスポートの氏名、本籍の都道府県名、性別又は生年月日に変更があったときの手続き

次の2つの手続きのいずれかを選択

  1. 有効なパスポートを返納し、新たに10年間あるいは5年間有効なパスポートの発給申請を行う(原則)→新たに10年間あるいは5年間有効なパスポートの発給申請を行う場合は、こちら「有効なパスポートをお持ちの方(切替新規発給・訂正新規発給)」をご覧ください。
  2. 有効なパスポートを返納し、残存有効期間同一旅券(有効期間満了日が返納されたパスポートと同一で、記載事項を変更したパスポート)の発給申請を行う→当ページで説明している「残存有効期間同一旅券の発給申請」の手続きです。

 (注意)本籍が変わっても、パスポートに記載された本籍の都道府県の内での変更であり、都道府県名が変わらない場合は、手続きは必要ありません。

住所が変わったときは

 住所が変わった場合は、手続きは必要ありません。

「記載事項の訂正」の制度は廃止

 旅券法が改正され、「記載事項の訂正」の制度は廃止されました。「記載事項の訂正」の制度の廃止については、こちらをご覧ください(「記載事項の訂正」制度の廃止について)。

「記載事項の訂正」の申請により訂正されたパスポートをお持ちの方

 「記載事項の訂正」の申請により、すでに訂正されたパスポートをお持ちの方については、次のとおりです。

残存有効期間同一旅券の発給申請時の注意事項

有効期間満了日について

旅券番号について

 新たなパスポートを発行するため、旅券番号は変わります

旅券冊子について

  • 申請時に返納したパスポートが10年間有効なパスポート(えんじ色)であれば、10年用の旅券冊子(えんじ色)で残存有効期間同一旅券を発行します。
  • 申請時に返納したパスポートが5年間有効なパスポート(紺色)であれば、5年用の旅券冊子(紺色)で残存有効期間同一旅券を発行します。

パスポートの申請は市町村の窓口で

その他注意事項

受け取りまでの日数

 パスポートの受け取りまでの日数については、こちら「パスポートの受け取り」をご覧ください。

申請に必要な書類…次の(1)から(5)

申請に必要な書類一覧
必要な書類 書類の説明

(1)一般旅券発給申請書(残存期間同一用)…1通

※令和5年3月27日から申請書の様式が変更されました。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

申請書の種類(1種類)

  • 残存有効期間同一旅券の発給申請書は、1種類です。上部が黄色になっています。
  • 10年用(上部が赤色)あるいは5年用(上部が青色)の発給申請書では、残存有効期間同一旅券の発給申請はできませんのでご注意ください。

申請書の配布場所

  • 県内市町村のパスポート申請窓口で配布しています。
 ※ダウンロード申請書もご利用できます。
 詳しくは、パスポート申請書ダウンロード(外務省)<外部リンク>をご覧ください。

申請書を記入する際の注意事項

  • 申請書は、機械で読み取りますので、折ったり、汚したりしないでください。
  • 黒又は青の濃いインクのボールペン等(にじむインク、裏写りするインクは不可)で、指定の枠内にかい書体で記入してください。
  • 消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。
  • 書き間違えた場合は、間違えたか所を二本線で消し、正しい内容を枠外に書き加えてください(修正液等は使用しないでください)。一部訂正か所に押印又は署名が必要な場合があります。
  • ただし、「所持人自署」の欄の訂正はできません。「所持人自署」の欄の署名を書き損じた場合(枠からのはみ出し、かすれ、二度書き等を含む)には、新しい申請書に書き直してください。
  • 申請者本人が必ず記入する欄を、本人以外の方が記入した場合や、記入もれがある場合は受付できません。
  • 署名の代筆については、こちら「署名の代筆」をご覧ください。
  • パスポートに記載される氏名は、原則として、ヘボン式ローマ字となります。ヘボン式ローマ字のつづり方については、こちら「ヘボン式ローマ字表記」をご覧ください。

(2)戸籍謄本(全部事項証明書)…1通

※令和5年3月27日から「戸籍抄本(個人事項証明書)」では受付できません。

  • 申請日前6か月以内に発行されたもの。
  • 同一戸籍内の家族が同時に申請をする場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)1通で全員の申請を受け付けることができます。
  • 交付を受けた戸籍謄本(全部事項証明書)に手を加える(切り離すことを含む)と無効になります。

(3)パスポート申請用の写真…1枚

(4)有効なパスポート

  • 有効なパスポートは申請時に提示していただき、新しいパスポートをお渡しするときに返納していただきます(失効処理をします)。
  • 申請時に有効なパスポートを提示しないと、申請を受け付けることができません。
  • 新しいパスポートをお渡しするときに有効なパスポートを返納していただきます。返納されない場合は新しいパスポートをお渡しできません。
  • 返納いただいたパスポートは、新しいパスポートのお受け取りの際に、希望により消印をしてお返しいたします。

 (注意)次の場合は、残存有効期間同一旅券の発給申請はできません。

  1. 有効なパスポートを紛失・盗難あるいは焼失している場合
  2. 現在所持している有効なパスポートが、裁断機等で粉々にされているなど、パスポートとしての体裁を留めないほど損傷している場合

(5)本人確認書類

  • 原則として、有効なパスポートが本人確認書類となります。
  • ただし、パスポートの損傷により人定情報が判別できない場合(氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日等が判別できない場合や写真がはがれている場合等)は、有効なパスポートでは本人確認ができないので、別途本人確認書類が必要です。
  • 本人確認書類の詳細については、こちら「本人確認書類」をご覧ください。

(注意)

手数料

 手数料については、こちら「手数料」をご覧ください。

パスポートの受け取り

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