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動物を捨てることは犯罪です
更新日:2025年5月8日
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動物を遺棄した者への罰則について
動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑※又は100万円以下の罰金に処することとされています。
動物を飼い始める前に最後まで飼えるかよく考え、飼い始めた動物は責任をもって終生飼育しましょう。
※令和7年6月1日から法改正に伴い、「懲役」から「拘禁刑」になります。
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愛護動物とは
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物