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特定動物の飼養・保管の許可

更新日:2024年8月16日 印刷ページ表示

Q 個人で特定動物を飼育したいと考えていますが、どんな手続きをすればよいのでしょうか?

A 令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに許可が必要です。

Q ライオンやワニなどを飼育するときは、どこへ届け出なければいけないの?

A ライオンやワニ等の危険な動物を飼うためには、飼う前に許可が必要です。

法律で定められた特定動物を飼育する際には、必ず最寄りの動物愛護センター等に相談してください。

Q どんな動物が「特定動物」として対象となるの?

A 対象となる特定動物は、次のとおりです。

特定動物の対象となる動物(抜粋)

【ほ乳類】
象類、くま類、大型の猫類、中型の猫類、おおかみ類、ハイエナ類、大型の猿類、中型の猿類
【は虫類】
ワニ類、とかげ類、ヘビ類、カメ類
【鳥類】
ひくいどり科、コンドル科、たか科

具体的な特定動物の種類については、こちらをご覧ください。<外部リンク>

Q 許可申請する際に、お金は必要となるのでしょうか?

A 次の費用が必要となります。

特定動物の飼養・保管許可手数料=1件につき16,000円(群馬県証紙)

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