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登録と狂犬病予防注射はお済みですか

更新日:2021年2月8日 印刷ページ表示

犬を飼い始めたら!!

鑑札等を付けよう!の画像
 犬を飼っている人は、法律(狂犬病防法)で飼い犬の登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)が義務づけられています。

 生後91日以上の犬を飼っている方は登録と狂犬病予防注射を受けましょう。

運動は引き綱を引いて!の画像
 犬には、鑑札等を付けて、他人に迷惑をかけないように飼いましょう!

登録と狂犬病予防注射はどこでするの?

(1)集合注射(地区の公民館等)に、愛犬を連れて行ってください。

 なお、沢山のワンちゃんがいますので、出かける前に首輪・クサリのチェックを行い、首輪が緩いようでしたら調整して下さい。
 ※会場には、必ず愛犬をコントロール出来る方が、連れて行くようお願いします。

所在地の市町村広報誌やホームページ等に狂犬病予防注射、集合注射会場日程が掲載されています。

 問い合せ先:各市町村 狂犬病予防関係担当課 まで(詳しくは市町村のホームページ等をご覧ください
 料金は市町村により異なることがありますが、目安としての額を掲載します。

新しく飼われた方(新規)
  • 犬の登録手数料=1頭につき3,000円
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料=1頭につき550円
  • 狂犬病予防注射料金=1頭につき2,950円
既に登録されている方(継続)
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料=1頭につき550円
  • 狂犬病予防注射料金=1頭につき2,950円
  • 持参する物(通知書・市町村発行の愛犬手帳など)

(2)動物病院でも、狂犬病予防注射が受けられます。

 その際に接種した証明書が発行されますので、必ず所在地の市町村窓口にて、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。
 新規に登録を行う場合にも、上記証明書と手数料を添えて、所在地の市町村窓口にて行ってください。詳細につきましては、最寄の動物病院へお問い合わせ下さい。

動物病院で行う場合

  • 狂犬病予防注射料金=1頭につき2,950円及び診察料がかかります。
  • 持参する物(通知書・市町村発行の愛犬手帳など)

公園でくつろく犬と飼い主の画像

狂犬病予防法(一部抜粋)

第4条

 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。

第5条

 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。