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群馬県地域防災計画の修正について

 群馬県防災会議(会長 群馬県知事)では、災害対策基本法第40条に基づき、県、市町村、防災関係機関等が地震や風水害等の災害に対し、実施するべき防災業務等の大綱である「群馬県地域防災計画」を定めています。

 このたび、東日本大震災における防災課題や実施してきた災害対応等を踏まえ、群馬県の地域特性や実情を考慮して、群馬県全体の防災体制の更なる充実を図るため、「群馬県地域防災計画」を平成24年1月に修正しましたので、下記のとおりお知らせします。

 なお、災害対策基本法第40条により、地域防災計画は、毎年見直しし、必要に応じて修正することとされており、今後も随時必要な見直しを実施していく予定です。


                                      記

1 群馬県地域防災計画修正について

2 群馬県地域防災計画の修正概要について

3 群馬県地域防災計画(平成24年1月修正版)

 ・風水害・雪害等対策編

・震災対策編

   ※全国の地域防災計画データベースはこちら(外部リンク)

4 県民への意見募集結果について

  計画の修正にあたり、平成23年11月30日から平成23年12月12日まで、修正案の概要について、県民の皆様からの御意見を募集しました。
  募集結果についてお知らせします。

※1 群馬県地域防災計画とは
災害対策基本法第40条に基づき、群馬県防災会議が策定する計画。国が策定する防災基本計画に基づき、県、市町村、指定地方行政機関や指定地方公共機関等が実施するべき防災業務等の大綱について定めている。
※2 群馬県防災会議とは
県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等で構成する防災業務実施機関(会長は知事)。 群馬県地域防災計画を作成するとともに、計画内容の実施を推進する。

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