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レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について

更新日:2018年8月10日 印刷ページ表示

新たに加湿器による衛生上の措置に関する項目が設けられました

 「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」の一部改正について、平成30年8月3日付け薬生衛発0803第1号により厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から通知がありました。
今回の通知により、新たに加湿器による衛生上の措置に関する項目が設けられ、エアロゾル(目に見えない細かな水滴)を発生させる加湿器の衛生上の措置に関する基本的な考え方、構造設備上の措置及び維持管理上の措置について定められましたので、特定建築物等の維持管理を行うにあたり御留意ください。

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知(平成30年8月3日付け薬生衛発0803第1号)(PDFファイル:71KB)
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(新旧対照表)(PDFファイル:401KB)
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(PDFファイル:143KB)