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国民生活安定緊急措置法に基づくアルコール消毒製品の転売規制について
更新日:2020年5月27日
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令和2年5月22日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省、財務省(国税庁)、経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定され、同政令に基づき、令和2年5月26日以降、アルコール消毒製品の転売行為(購入価格を超える価格での転売)が禁止になります。
アルコール消毒製品の転売行為禁止は、事業者のみならず個人も対象で、購入価格を超える価格でアルコール消毒製品の転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。
例えば、ドラッグストア等の小売店舗でアルコール消毒製品を購入した者が、そのアルコール消毒製品を用いて行う以下のような取引は、禁止の対象となりますので御注意ください。
- インターネットで出品し取引した場合
- フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
- 多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
- 国民生活安定緊急措置法に基づくアルコール消毒製品の転売規制について(PDFファイル:637KB)
- 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(官報 令和2年5月22日公布)(PDFファイル:497KB)
- 国民生活安定緊急措置法による転売規制についてのQ&A(令和2年5月25日最終更新)(PDFファイル:918KB)
5月22日閣議後大臣会見における衛藤内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)発言(消費者庁ホームーページ)<外部リンク>