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国民生活安定緊急措置法に基づくマスク及びアルコール消毒製品の転売禁止の解除について

更新日:2020年8月26日 印刷ページ表示

令和2年8月25日「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.本政令の趣旨

 国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第26 条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されていますが、これまで、法の規定に基づき、衛生マスク及び消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡を禁止する等の措置を講じていました。
 本政令は、生活関連物資等として指定している衛生マスク及び消毒等用アルコールの指定を解除する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。

2.本政令の概要

 法第26 条第1 項、第31 条及び第37 条の規定に基づき、以下を定めます。

  1. 法第26 条第1 項の規定に基づき生活関連物資等として指定されている衛生マスク及び消毒等用アルコールの指定を解除すること。
  2. 衛生マスク及び消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入をした者は、当該購入をした衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないとする規定を廃止すること。
  3. 規定に違反した場合の罰則を廃止すること。
  4. 本政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとすること。

3.今後の予定

 公布:令和2 年8 月28 日(金曜日)
 施行:令和2 年8 月29 日(土曜日)

「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(消費者庁ホームーページ)<外部リンク>