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農村地域への産業の導入に関する基本計画について

更新日:2023年6月2日 印刷ページ表示

 県では、国の「農村地域への産業の導入に関する基本方針」の変更に伴い、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)」第4条第4項の規定により、「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を令和5年6月2日に変更しました。

1 基本計画の目的

 農村地域への産業の導入に関する基本計画とは、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に基づき県が定めるもので、「農村地域への産業の導入に関する基本方針」に即して、導入すべき産業の業種その他農村地域への産業の導入の目標等を示しているほか、市町村が作成又は変更する「農村地域への産業の導入に関する実施計画」の基準になります。

2 変更の内容

 主な変更内容は、以下のとおりです。

  • 目標年次の設定を廃止しました。
  • 「導入すべき産業の業種」の指定を廃止し、新たに選定の考え方を記載しました。

農村地域への産業の導入に関する基本計画の全文については、こちらからダウンロードできます。

 農村地域への産業の導入に関する基本計画(令和5年6月)(PDF:240KB)
 参考資料(PDF:75KB)

※農村地域への産業の導入に関する基本計画の全文は、群馬県農政部農業構造政策課、各農業事務所及び県民センターでも閲覧できます。

3 関連リンク

農村産業法に基づく農村における就業機会の拡大(農林水産省ホームページ)<外部リンク>