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農地の賃貸借の解約等の制限(農地法第18条)

更新日:2020年6月30日 印刷ページ表示

 農地等の賃貸借の当事者は、農業委員会の許可を受けなければ、賃貸借の解除等をすることができません。
(ただし、合意解約や農事調停による解約などの場合には許可はいりませんが、農業委員会への通知が必要です。)

1 許可の対象

許可の対象

  • 農地等の賃貸借の解除
  • 解約の申し入れ
  • 合意による解約
  • 更新拒絶の通知

許可不要の場合

  • 合意による解約(土地引き渡し前6ヵ月以内の書面上明らかなもの)
  • 10年以上の期間の定めのある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの等は除く)の更新拒絶の通知
  • 水田裏作を目的とする賃貸借について更新拒絶の通知を行う場合 等

2 許可の判断基準

下記のいずれかに該当する場合に許可されます。
(1)賃借人が信義に反した行為をした場合
(2)農地等を転用することが相当な場合
(3)賃貸人の自作を相当とする場合
(4)遊休農地等の賃借人が農業委員会から機構との協議勧告を受けた場合
(5)農地所有適格法人の要件を欠いた法人から貸付地の返還を受ける場合
(6)その他正当な事由が事由がある場合
(1)~(5)の場合以外であって、例えば賃借人から解除する場合、賃借人が離農する場合、農地を適正かつ効率的に利用していない場合等、解約を認めることが相当な場合

3 関連リンク

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