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農業振興地域整備基本方針

更新日:2021年6月17日 印刷ページ表示

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、群馬県農業振興地域整備基本方針を令和3年6月16日に変更しました。

1 農業振興地域整備基本方針の概要

 農業振興地域整備基本方針では、以下の基本事項を定めています。

  1. 農業生産基盤の整備
  2. 農用地等の保全
  3. 農業経営の規模拡大
  4. 農業近代化施設の整備
  5. 担い手の育成・確保
  6. 農業従事者の安定的な就業の促進と農村生活環境施設の整備

 農業振興地域整備基本方針の全文については、こちらからダウンロードできます。

農業振興地域整備基本方針(令和3年6月)(PDFファイル:391KB)

○農業振興地域整備基本方針の全文は、群馬県農政部農業構造政策課、各農業事務所及び県民センターでも閲覧できます。

2 変更内容

  1. 「第1確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項」における「確保すべき令和12年の農用地区域内の農地面積」の目標をおおむね5万4千ヘクタールと設定しました。
  2. 地図のデジタル化の推進、スマート農業技術導入による効率化、家畜衛生に係る対策強化などを追加しました。
  3. その他の事項については、前回(平成28年6月16日)の変更から5年を経過していることから、現状を踏まえた表現に修正しました。