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農業振興地域制度

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要な地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする法律で、「農業振興地域制度」について定めています。

 農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であり、また、集団的に存在する農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良な農地について、良好な状態で維持・保全し、かつその有効利用を図ることが重要です。

 また、農地の確保と有効利用は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生じる多面的機能の適切な発揮を図る上でも必要です。

 農業振興地域制度は、具体的には、農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針を定め、これに基づき、県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに、農業振興地域を指定し、これらに基づき、市町村が農業振興地域整備計画を策定しています。