ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 農政課 > 認証対象とする農産物及び化学合成農薬延べ使用成分回数・化学肥料窒素成分施用量の基準

本文

認証対象とする農産物及び化学合成農薬延べ使用成分回数・化学肥料窒素成分施用量の基準

更新日:2020年8月25日 印刷ページ表示

36作物56作型で設定

節減対象農薬延べ使用成分回数・化学肥料窒素成分施用量の基準一覧
作物名 作型

節減対象農薬
(延べ使用成分回数)

化学肥料(窒素成分)
(キログラム/10アール)

備考
5割減 慣行 5割減 慣行
キュウリ ハウス促成 18回 36回 20kg/10a 40kg/10a  
ハウス抑制 13回 27回 9kg/10a 18kg/10a  
トマト ハウス促成 20回 40回 11kg/10a 23kg/10a  
ハウス半促成 17回 34回 10kg/10a 20kg/10a  
ハウス抑制 16回 32回 4kg/10a 8kg/10a  
雨よけ 13回 26回 10kg/10a 21kg/10a  
ミニトマト ハウス促成 24回 49回 14kg/10a 28kg/10a  
ナス 露地 15回 30回 25kg/10a 51kg/10a  
半促成 20回 40回 23kg/10a 46kg/10a  
エダマメ 露地 3回 7回 4kg/10a 8kg/10a  

イチゴ

促成

14回

28回

7kg/10a

14kg/10a

基準の適用はランナーカットからとする

トウモロコシ 春まき 4回 9回 11kg/10a 23kg/10a  
キャベツ 春まき 13回 26回 12kg/10a 25kg/10a 春から夏にかけて連続して播種する作型を含む
夏まき 7回 14回 9kg/10a 18kg/10a  
ハクサイ 春まき 12回 25回 10kg/10a 20kg/10a  
秋まき 10回 20回 15kg/10a 30kg/10a  
レタス 春夏まき 7回 14回 7kg/10a 14kg/10a  
秋まき 5回 10回 4kg/10a 9kg/10a  

非結球レタス

 

4回

8回

2kg/10a

5kg/10a

 
ホウレンソウ 周年 3回 6回 3kg/10a 6kg/10a 1作当たり
春まき 2回 5回 6kg/10a 12kg/10a 1作当たり
秋まき 3回 6回 11kg/10a 22kg/10a 1作当たり
秋まき(雨よけ) 3回 6回 3kg/10a 7kg/10a 1作当たり
コマツナ 周年 2回 5回 4kg/10a 8kg/10a 1作当たり
チンゲンサイ ハウス 2回 4回 3kg/10a 7kg/10a 1作当たり
露地 2回 5回 8kg/10a 16kg/10a 1作当たり
ネギ 春まき 6回 13回 17kg/10a 34kg/10a  
下仁田ネギ 秋まき 8回 16回 11kg/10a 23kg/10a  
春まき 9回 18回 13kg/10a 27kg/10a  
タマネギ   6回 12回 15kg/10a 30kg/10a  
ブロッコリー 春まき 5回 10回 10kg/10a 21kg/10a  
夏まき(平坦地 4回 8回 9kg/10a 19kg/10a  
夏まき(中山間地) 7回 14回 10kg/10a 21kg/10a  
ニラ ハウス半促成 11回 23回 21kg/10a 43kg/10a 基準の適用は、は種から収穫終了とする収穫回数の目安:5回
ウド 促成 2回 5回 6kg/10a 12kg/10a 基準の適用は、種株植付けに係る作業からとする
アスパラガス 促成 5回 11回 7kg/10a 15kg/10a 基準の適用は、種株植付けに係る作業からとする
ミョウガ 露地 1回 3回 1kg/10a 3kg/10a 基準の適用は、前作収穫終了時からとする
ダイコン 春夏まき 7回 14回 4kg/10a 9kg/10a  
秋まき 3回 7回 5kg/10a 10kg/10a  
ゴボウ 春まき 3回 6回 9kg/10a 19kg/10a  
秋まき 3回 6回 17kg/10a 34kg/10a  
ジャガイモ 3月植え 2回 4回 7kg/10a 14kg/10a  
5月植え 5回 10回 6kg/10a 12kg/10a  
ウメ   6回 13回 8kg/10a 16kg/10a 基準の適用は、前作収穫終了時からとする
キウイフルーツ   5回 10回 5kg/10a 10kg/10a 基準の適用は、前作収穫終了時からとする
プラム   8回 16回 6kg/10a 12kg/10a 基準の適用は、前作収穫終了時からとする
ブルーベリー   不使用   3kg/10a 7kg/10a 基準の適用は、前作収穫終了時からとする農薬又は化学合成農薬:栽培期間中不使用に限る
水稲 早期 6回 12回 4kg/10a 8kg/10a  
早植 6回 12回 4kg/10a 8kg/10a  
普通 6回 12回 4kg/10a 9kg/10a  
ソバ   不使用   不使用   農薬又は化学合成農薬、化学肥料ともに栽培期間中不使用に限る
大豆   4回 9回 2kg/10a 4kg/10a  

小麦

 

3回

6回

5kg/10a

10kg/10a

 

二条大麦

 

3回

6回

3kg/10a

7kg/10a

 

六条大麦

 

3回

6回

4kg/10a

8kg/10a

 
コンニャク   4回 8回 7kg/10a 14kg/10a  

注1 節減対象農薬とは、農薬取締法に定める化学合成農薬のうち、有機農産物日本農林(JAS)規格別表2に示される化学合成農薬を除いたものです。

注2 延べ使用成分回数とは、栽培期間中に使用された節減対象農薬の農薬有効成分数の合計を表します。例えば、農薬有効成分AとBを含む節減対象農薬を1回使用したときの延べ使用成分回数は2となります。

  1. 延べ使用成分回数には、圃場で散布された節減対象農薬の有効成分数のほか、土壌消毒、種子・種株及び種いもの消毒、育苗段階に使用した節減対象農薬の農薬有効成分数も含みます。
  2. 接ぎ木苗で、台木及び穂木双方に節減対象農薬を使用している場合は、双方を別々にカウントし、それを合計したものを延べ使用成分回数とします。ただし、台木及び穂木で同一の節減対象農薬を使用した場合は、合わせて1成分とみなします。
  3. 着果促進剤などの植物成長調整剤で使用方法が一般的に局所的であり、その局所に重複せずに使用されるものは、栽培期間を通じて1成分とします。

注3 栽培期間中とは、当該農産物の種子、種苗及び収穫物の調製を含む生産過程の期間と、前作の収穫後から当該農産物の作付けまでのほ場管理の期間を言います。

注4 慣行とは、認証対象とする農作物それぞれについて県内の栽培状況を調査し、その結果に基づき定めた平均的な節減対象農薬の使用成分回数、化学肥料(窒素成分)の施用量の慣行的な基準です。この基準に対して、節減対象農薬の使用成分回数、化学肥料(窒素成分)の施用量双方を5割以下に削減して栽培された農産物が特別栽培農産物として認証されます。

注5 この基準は令和2年10月8日以降生育過程等が始まる農産物について適用します。

群馬県特別栽培農産物認証基準(PDFファイル:141KB)