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群馬県における農薬の適正な販売、使用及び管理に関する条例
群馬県における農薬の適正な販売、使用及び管理に関する条例
前文
人は食べて生きている。
食物は人の健康に影響を及ぼす。
したがって、農産物がどのようにして生産され、流通を経て消費者の口に入るか、我々は高い関心を持つ。
農産物は品質的に優れ、かつ、安全なものでなければならない。
群馬県は食料の生産、供給県であり、その使命を果たす。
食料に関係する人々はすべてこのことを自覚し、特に農薬の適切な使用について万全の注意を払うためこの条例を制定する。
目的
第1条 この条例は、農薬の適正な販売、使用及び管理に関し、県、販売者及び農薬使用者の責務を明らかにするとともに、必要な措置その他所要の事項を定め、もって安全な農産物の生産と消費者への供給に寄与することを目的とする。
定義
第2条 この条例において「農薬」とは、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する農薬をいう。
2 この条例において「無登録農薬」とは、法第三条第一項及び第三十四条第一項に規定する登録を受けた農薬並びに法第三条第一項に規定する特定農薬以外の農薬をいう。
3 この条例において「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)する者をいう。
4 この条例において「農薬使用者」とは、出荷若しくは販売を目的とした農産物(農作物、樹木及び林産物を含む。以下同じ。)又は自給を目的とした飼料作物に農薬を使用する者をいう。
5 この条例において「群馬県指定農薬」とは、知事が別に指定した人畜、蚕、魚介類等に特異的な毒性がある農薬をいう。
県の責務
第3条 県は、この条例の理念にのっとり、農産物の安全を確保するために、農薬の適正な販売、使用及び管理が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
販売者の責務
第4条 販売者は、農産物の安全を確保するために、農薬を適正に販売し、及び管理しなければならない。
農薬使用者の責務
第5条 農薬使用者は、安全な農産物の生産を確保するために、農薬に関する知識を自ら修得するとともに、農薬を適正に使用し、及び管理しなければならない。
農薬の販売
第6条 販売者は、無登録農薬その他農産物の安全に著しい影響を及ぼすおそれのある農薬を販売してはならない。
2 販売者は、群馬県指定農薬を販売するときは、人畜、蚕、魚介類等に対する毒性に配慮して使用するよう説明しなければならない。
群馬県農薬管理指導士の設置
第7条 販売者は、その販売所ごとに、農薬に関する専門的な知識を有する者として知事が認定する群馬県農薬管理指導士を置くよう努めるものとする。
農薬の使用
第8条 農薬使用者は、無登録農薬その他農産物の安全に著しい影響を及ぼすおそれのある農薬を使用してはならない。
2 農薬使用者は、法第十六条の規定により表示された当該農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法並びに使用上の注意事項等を遵守するとともに、気象、地形、周辺地域の状況等の環境条件に十分配慮し、当該農薬を安全かつ適正に使用しなければならない。
3 群馬県指定農薬を使用する者は、人畜、蚕、魚介類等に対する毒性に配慮して使用しなければならない。
農薬の管理
第9条 農薬使用者は、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するよう努めなければならない。
2 農薬使用者は、使用した農薬について、購入の状況、使用の時期、希釈倍率、使用量、使用した農産物等を記録し、三年間その記録を保存するよう努めるものとする。
残留農薬の自主検査
第10条 農産物の出荷団体又は農薬使用者は、農産物を出荷し、又は販売しようとするときは、その出荷又は販売前に自主的な残留農薬の検査を実施し、当該農産物の安全を確認するよう努めるものとする。
2 知事は、前項の検査について、必要があると認めるときは、農産物の出荷団体又は農薬使用者に対し、必要な助言を行うことができる。
残留農薬の検査
第11条 知事は、残留農薬の検査体制を整備し、農産物の安全を確認するため特に必要があると認めるときは、残留農薬について検査するものとする。
出荷停止等の勧告
第12条 知事は、無登録農薬その他農産物の安全に著しい影響を及ぼすおそれのある農薬の使用が確認されたときは、農産物の出荷団体又は農薬使用者に対し、当該農産物の出荷若しくは販売の停止又は回収の勧告をすることができる。
立入検査
第13条 知事は、販売者(法第二条第四項に規定する製造者及び輸入者を除く。)又は農薬使用者に対し、この条例の施行に必要な限度において、その業務若しくは農薬の使用に関し報告をさせ、又はその職員に検査のため必要な場所に立ち入り、その業務若しくは農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
勧告及び公表
第14条 知事は、農薬の適正な販売、使用及び管理のために必要があると認めるときは、販売者又は農薬使用者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その公表の理由を第一項の規定による勧告を受けた者に通知し、その者が意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、知事は、農産物の安全を確保する上で緊急を要する場合は、直ちにその旨を公表することができる。
委任
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成十四年十月十一日条例第五十四号)この条例は、公布の日から施行する。
(平成十五年三月十七日条例第三号)この条例は、公布の日から施行する。
(平成三十年十月十九日条例第七十五号)この条例は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
群馬県における農薬の適正な販売、使用及び管理に関する条例施行規則
趣旨
第1条 この規則は、群馬県における農薬の適正な販売、使用及び管理に関する条例(平成十四年群馬県条例第五十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
群馬県指定農薬
第2条 知事は、別に定める群馬県指定農薬運営委員会が、人畜、蚕又は魚介類等に対して特異な毒性を有する農薬として審議し、選定したものを、条例第二条第五項に規定する群馬県指定農薬として指定し、告示するものとする。
群馬県農薬管理指導士の認定
第3条 群馬県農薬管理指導士の認定を受けようとする者は、県が実施する農薬管理指導士養成研修及び農薬管理指導士認定試験を受けなければならない。
2 知事は、前項の試験の結果が別に定める群馬県農薬管理指導士認定委員会において適当と認められた者を群馬県農薬管理指導士として認定するものとする。
3 前項の規定による認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
身分証明書
第4条 条例第十三条第二項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
公表の方法等
第5条 条例第十四条第二項の規定による公表は、群馬県報への掲載その他の知事が適当と認める方法により行い、次に掲げる事項について行うものとする。
一 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 勧告の内容
三 公表の理由
四 その他知事が必要と認める事項
委任
第6条 この規則に定めるもののほか、農薬の販売、使用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成十四年十月十一日規則第六十三号)この規則は、公布の日から施行する。
(平成三十年十月十九日規則第六十五号)この規則は、群馬県における農薬の適正な販売、使用及び管理に関する条例及び群馬県肥料等の大量投与の防止に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年群馬県条例第七十五号)の施行の日から施行する。