ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 種畜検査

本文

種畜検査

更新日:2024年4月8日 印刷ページ表示

家畜改良増殖法に基づく種畜検査について

 家畜改良増殖法により、牛、馬又は家畜人工授精施設で家畜人工授精の用に供される豚の雄について、種畜検査に合格した種畜以外の雄畜は原則として種付けまたは家畜人工授精若しくは家畜体外受精の用に供する精液の採取の用に供することができないこととされています。(ただし、学術研究を目的とする場合や自己の飼養する雌についてのみ種付け等の用に供する場合はこの制限の対象外になります。)

法に基づく種畜検査の概要

1.定期種畜検査

 独立行政法人家畜改良センターにより毎年定期に行われ、基本となる種畜検査です。有効区域は「全国一円」となります。令和5年度は6月28日から6月30日及び11月30日から12月1日に実施しました。

 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項本文の規定による令和5年度定期種畜検査に合格し、種畜証明書の交付を受けた種畜は次のとおりです。
令和5年度定期種畜検査結果

2.臨時種畜検査

 外国からの輸入家畜及び適用除外区域(一部離島など)からの移入家畜について臨時に行われる検査です。有効区域は「全国一円」となります。

3.地方臨時種畜検査

 疾病その他やむを得ない事由(幼齢、移動等)によって定期種畜検査を受検できなかった種雄畜を対象とする種畜検査です。有効区域は「都道府県の区域内」に限られます。

 家畜改良増殖法第4条第1項第2号の規定による令和4年度地方臨時種畜検査に合格し、種畜証明書の交付を受けた種畜は次のとおりです。→令和4年度地方臨時種畜検査結果

新着情報

家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第1項の規程による公示

種畜証明書の有効期間延長

  令和6年3月27日付け農林水産大臣からの通報 (PDF:225KB)

地方臨時種畜検査の実施

 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項第2号の規定による地方臨時種畜検査を次のとおり実施します。

令和4年8月1日から令和4年8月12日までの期間に実施

 検査場所:中部農業事務所 管内

種畜検査の受検を希望する方

定期種畜検査及び臨時種畜検査

・独立行政法人家畜改良センター
(福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原1 電話:(0248-25-2231))

地方臨時種畜検査

 最寄りの農業事務所家畜保健衛生課

群馬県種畜検査条例に基づく種畜検査について

 雄山羊、雄豚を種畜として使用する場合は、この条例の検査に合格したものでなければ種付けに使用できません。
 ただし、種畜でない雄山羊又は、雄豚を現に飼養している者が、自己の飼養する雌畜についてのみ種付けする場合は、この限りでありません。
 なお、この条例は、家畜改良増殖法の適用を受ける種畜については、適用されません。

条例に基づく種畜検査の概要

1.種畜検査の種類

 毎年1回の定期検査と知事が必要と認めた場合実施する臨時検査があります。
 なお、定期検査の期日及び場所については、予め知事が告示することになっています。

2.種畜検査の実施

 検査を受けようとする場合は申請書を知事に提出しなければなりません。
 (最寄りの農業事務所家畜保健衛生課が窓口になります。)

3.検査の手数料

  • 定期検査手数料:種雄山羊200円/種雄豚300円
  • 臨時検査手数料:種雄山羊410円/種雄豚620円(※注)

 (※注)令和元年10月から消費税増税により料金改正(改正前610円))

 家畜改良増殖法に基づく地方の臨時種畜検査及び、群馬県種畜検査条例による種畜検査は、各地域の農業事務所家畜保健衛生課が申請の窓口になります。
 詳細については、最寄りの農業事務所家畜保健衛生課、又は畜産課までお問い合わせください。

種畜の階級の判定基準

1.豚

  • 特級:豚産肉検定の直接検定にB級以上で合格したもの
  • 1級:豚産肉検定の直接検定にC級で合格したもの
  • 2級:特級又は1級に該当しない登録豚(子豚登記を含む。)で、発育が良好であるもの

2.山羊

  • 特級:本登録の山羊であるもの
  • 1級:基礎登録の山羊であるもの
  • 2級:特級又は1級に該当しない産子登録の山羊で、発育が良好であるもの

 注1:豚産肉検定とは、一般社団法人日本養豚協会の定める豚産肉能力検定規程に基づいて行うものをいう。
 注2:豚の登録豚(子豚登記を含む。)とは、一般社団法人日本養豚協会の定める種豚登録規程に基づいて行うものをいう。
 注3:山羊の本登録及び基礎登録、産子登録とは、公益社団法人畜産技術協会の定める日本山羊登録規程に基づいて行うものをいう。

新着情報

群馬県種畜検査条例による山羊の定期種畜検査の実施

 群馬県種畜検査条例(昭和27年群馬県条例第17号)第5条第1項の規定により令和5年山羊の定期種畜検査を次のとおり実施します。

1.検査期間

 令和5年8月21日から同年10月20日までの間

2.検査場所

 農業事務所家畜保健衛生課長が指定する場所

お問い合わせ先

家畜改良増殖法に違反する事案がありました!

 先般、他県において、酪農家が種畜証明書の交付を受けていない愛玩用の雄馬(ポニー)を他人の飼養する雌馬に交配を行ったという、家畜改良増殖法第4条第1項に違反する事案が確認されました。
 他人の飼養する雌の家畜への種付けの用に供する牛、馬、豚の雄については、愛玩用を目的として飼養する場合であっても、法第4条第1項の規定に基づき、種畜検査を受検し、種畜証明書の交付を受ける必要があります。
 また、群馬県においては、他人の飼養する雌の家畜への種付けの用に供する山羊の雄についても、群馬県種畜検査条例に基づき、種畜検査を受検し、種畜証明書の交付を受ける必要があります。
 種畜の種付け等による伝染性疾患等の伝播防止と、優良な種畜利用による家畜の改良増殖を推進するためにも、牛、馬、豚、山羊の雄を種畜として利用する場合には、種畜検査の受検をお願いします。
 なお、自己の飼養する雌について行う種付けについては、この限りではありません。