家畜の飼養衛生管理基準について
飼養衛生管理基準とは
飼養衛生管理基準は、各農場において疾病の発生を予防するため、家畜の所有者が遵守すべき基準です。
家畜の飼養者が日頃から行っている衛生管理は、食の安全性確保のために家畜の所有者に課せられた責任と義務であるとして、平成16年12月1日から家畜伝染病予防法に規定されました。
飼養衛生管理基準の改正(平成23年10月1日)
平成22年から23年にかけて、国内で発生した口蹄疫や鳥インフルエンザの経験を踏まえ、「飼養衛生管理基準」が平成23年10月1日付けで改正されました。
農場へのウイルスの侵入防止について、日頃から徹底するとの観点から、以下の点を中心に改正され、畜種ごとに定められました。
- 農家の防疫意識の向上
- 消毒等を徹底するエリアの設定
- 毎日の健康観察と異状確認時における早期通報・出荷停止
- 埋却地の確保
- 大規模農場に関する追加措置の新設
飼養衛生管理基準本体((農林水産省リンク:外部リンク) PDFファイル256kb)
畜種別の飼養衛生管理基準に関するパンフレット
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊編((農林水産省リンク:外部リンク)PDFファイル1,80kb)
豚・いのしし編((農林水産省リンク:外部リンク)PDFファイル1,886kb)
鶏その他家きん編((農林水産省リンク:外部リンク)PDFファイル1,570kb)
馬((農林水産省リンク:外部リンク) PDFファイル1,02kb)
家畜伝染病予防法(法第12条の4)に基づく定期の報告義務
平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数、家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、家畜の所在地を管轄する都道府県知事(家畜保健衛生所)に報告することが義務付けられました。
家畜伝染病予防法で定めるすべての家畜(牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥)の飼養者が報告の義務を負うこととなります。
定期報告書の提出にあたっての留意事項((農林水産省リンク:外部リンク) PDFファイル52kb)
定期報告の内容
| 平成23年 | 平成24年以降 | |
|---|---|---|
| 報告内容 | 平成23年10月1日時点の飼養状況 定期報告書様式(平成23年度版)((農林水産省リンク:外部リンク)エクセルファイル45kb) |
当該年の2月1日時点の飼養状況と衛生管理等の状況 定期報告様式(平成24年以降版)((農林水産省リンク:外部リンク)エクセルファイル213kb) 添付書類:添付書類の内容((農林水産省リンク:外部リンク) PDFファイル71kb) |
| 報告期限 | 平成23年12月15日 | 牛、豚、馬等:当該年の4月15日まで 鶏その他家きん:当該年の6月15日まで |
| 報告対象者 | すべての家畜の所有者または管理者(飼養頭数:1頭、1羽以上) | |
| 報告書の提出先 | 地域の家畜保健衛生所 | |
| 提出先住所 | 問い合わせ先電話番号 | |
|---|---|---|
| 中部家畜保健衛生所 | 〒379-2165 前橋市上長磯町315 |
027-261-0314 |
| 西部家畜保健衛生所 | 〒370-0074 高崎市下小鳥町233 |
027-362-2261 |
| 吾妻家畜保健衛生所 | 〒377-0425 吾妻郡中之条町50 |
0279-75-2240 |
| 利根沼田家畜保健衛生所 | 〒378-0031 沼田市薄根町4412 |
0278-24-3888 |
| 東部家畜保健衛生所 | 〒373-0805 太田市八重笠町361-3 |
0276-45-2041 |
特定の症状を示す家畜を発見した際の届出(法第13条の2第1項)
特定の症状を呈している家畜を発見した獣医師又は家畜の所有者は、速やかに、都道府県知事(家畜保健衛生所)にその旨を連絡していただく必要があります。
現在、特定の症状には、「口蹄疫」と「高病原性および低病原性鳥インフルエンザ」が規定されています。
特定の症状の内容((農林水産省リンク:外部リンク) PDFファイル68kb)
症状の写真については、畜種別の飼養衛生管理基準パンフレットをご覧下さい。
このページについてのお問い合わせ
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農政部畜産課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3111
FAX 027-223-3095
chikusanka@pref.gunma.jp
















