企業立地促進資金
この資金は、県内産業の基盤強化及び産業集積を図るために、県内に立地する企業に必要な資金を県が金融機関と協調して実施する融資制度です。
1 申込みのできる方
県内に立地しようとする次のいずれかの企業で、大企業、中小企業を問いません。
なお、県税の滞納がある方、風俗営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は対象となりません。
Aタイプ
県内の土地を取得し又は借り受け、建物及び設備を設置し、工場等を操業する企業
(1) 対象地域
- ア 工業団地等(県、市町村等が新規に分譲する工業団地、流通団地等)
- イ 民有地等 (ア以外の土地で、その面積が概ね0.5ヘクタール以上のもの)
工業団地等以外の公有地及び既存工業団地内の民間企業所有地はイの扱いとなります。
(2) 対象業種
製造業等
- ア 製造業
- イ 製造業が設ける研究・開発機能、産業支援サービス機能、物流機能等の事業所
サービス業等
- ア 総合リース業
- イ 産業用機械器具賃貸業
- ウ 事務用機械器具賃貸業
- エ 機械修理業
- オ 電気機械器具修理業
- カ ソフトウェア業
- キ 情報処理サービス業
- ク 情報提供サービス業
- ケ 広告代理業
- コ ディスプレイ業
- サ 産業用設備洗浄業
- シ 非破壊検査業
- ス デザイン業
- セ 経営コンサルタント業
- ソ 機械設計業
- タ エンジニアリング業
- チ 自然科学研究所
- ツ 電気業
- テ ガス業
- ト 熱供給業
- ナ 通信業(信書送達業を除く。)
- ニ インターネット付随サービス業
物流・流通業
- ア 道路貨物運送業
- イ こん包業
- ウ 倉庫業
- エ 貸倉庫業
- オ 卸売業
(3) 操業の開始
工業団地等の分譲契約書で定める期間又は土地を取得若しくは借り受けた日から3年以内のいずれか短い期間内に操業を開始すること
Bタイプ
県内に本社機能を移転・拡充する事業計画(地方活力向上地域特定業務施設整備計画)の認定を受けた企業
※ 対象業種及び地域等、計画の認定の詳細については、県産業政策課までお問い合わせください
Cタイプ
地域未来投資促進法に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業
(1) 対象地域
- ア 工業団地等(県、市町村等が新規に分譲する工業団地、流通団地等)
- イ 民有地等 (ア以外の土地で、その面積が概ね0.5ヘクタール以上のもの)
工業団地等以外の公有地及び既存工業団地内の民間企業所有地はイの扱いとなります。
(2) 操業の開始
工業団地等の分譲契約書で定める期間又は土地を取得若しくは借り受けた日から3年以内のいずれか短い期間内に操業を開始すること
※ 対象業種、計画の認定の詳細については、県産業政策課までお問い合わせください
2 資金使途
A・B・Cタイプともに、企業立地促進資金に係る事業計画の知事承認後に取得・設置するものが対象です。
事前に工事に着工(契約締結をもって着工とみなします)したものや、既に取得済みのものについては、対象となりませんのでご注意ください。
Aタイプ
県内に立地するために必要な設備資金(土地の取得を含みます。)で、次のものが対象となります。
- 土地
- 工場、研究所、事務所及び倉庫等の建物並びにその附属設備
- 駐車場設備、緑化施設等の構築物
- 生産のための機械装置・機器、工具・器具など(財務会計処理上、資産として計上するものに限ります)
ただし、2については、土地取得(賃貸借)の日から原則として3年以内に取得するものが対象となります。また、3、4については、2と同一期に融資を受ける場合に対象となります。
Bタイプ
県内に立地するために必要な設備資金(土地の取得を含みます。)で、本社機能を移転・拡充する事業計画の認定を受けた日から平成32年3月31日までに取得する次のものが対象となります。
- 土地
- 工場、研究所、事務所及び倉庫もしくは社員寮等の建物及びその附属設備
- 駐車場設備、緑化施設等の構築物
- 生産のための機械装置・機器、工具・器具など(財務会計処理上、資産として計上するものに限ります)
ただし、3、4については、2について同一期に融資を受ける場合に対象となります。
Cタイプ
県内に立地するために必要な設備資金(土地の取得を含みます。)で、地域経済牽引事業計画の承認を受けた日から平成35年3月31日までに取得する次のものが対象となります。
- 土地
- 工場、研究所、事務所及び倉庫等の建物並びにその附属設備
- 駐車場設備、緑化施設等の構築物
- 生産のための機械装置・機器、工具・器具など(財務会計処理上、資産として計上するものに限ります)
ただし、3、4については、2について同一期に融資を受ける場合に対象となります。
3 融資条件
(1)融資限度額
15億円(この資金の融資残高がある場合には、これらの融資残高を控除した額が融資限度額となります。)
(2)融資期間
土地
15年以内(うち据置期間3年以内)
建物・設備等
12年以内(うち据置期間2年以内)
(3)融資利率
ア Aタイプのうち工業団地等又はB・Cタイプ
保証付き
責任共有制度対象 年0.8%以内
責任共有制度対象外 年0.7%以内
保証なし
年1.1%以内
イ Aタイプのうち民有地等
保証付き
責任共有制度対象 年1.0%以内
責任共有制度対象外 年0.9%以内
保証なし
年1.3%以内
- ※上記の融資利率は、平成30年4月1日時点のものです。
- ※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。
(4)担保・保証人
融資を受ける金融機関や信用保証協会(信用保証を付す場合)と相談していただきます。
(5)返済方法
年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。
4 融資の申込み
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口
(1)申請に必要な書類
借入れを希望する金融機関に融資の申込を行うとともに、次の書類を1部作成し、県産業政策課に提出してください。
- ア 企業立地促進資金事業計画承認申請書(所定用紙)
- イ 建物、緑地等の敷地利用計画を示す平面図
- ウ 土地の取得又は賃貸を確認するための書類(売渡証明書等)
- エ 設計図、図面、カタログ、見積書、建築確認通知の写し
- オ 機械装置等のカタログ、見積書
- カ 定款の写し(法人の場合に限る。)
- キ 直近2期の決算書又はこれに類する書類
- ク 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書(県内に事業所を持たない企業等については、直近の事業年度の法人税又は所得税の納税証明書)
- ケ 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県産業政策課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
- コ 地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定申請書及び同計画認定通知書の写し(Bタイプの場合に限ります)
- サ 地域経済牽引事業計画承認申請書及び同計画承認通知書の写し(Cタイプの場合に限ります)
- シ その他事業計画の内容により、必要書類の提出をお願いすることがあります。
(2)申込期間
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
5 事業計画の承認及び融資の実行
申請のあった事業計画については、必要に応じて現地調査等を実施するとともに、関係課等と協議の上、適当と認められる場合に承認を行います。承認を行ったときは、申請者及び金融機関にそれぞれ通知します。
融資の実行は、事業計画の承認通知に基づき、金融機関との間で担保や保証人等の条件が整った後行われます。
このため、事業計画が承認されても、融資の実行にならないこともありますので、取扱金融機関の選定や申請に並行しての金融機関との事前調整にも十分留意してください。
6 留意事項
- 新たに9,000平方メートル以上の土地を取得又は借り受け、工場を新設又は増設する場合、工場立地法の対象となりますので、決められた期日までに必ず届出を行ってください。
- 融資を受けた資金の支払は、必ず小切手や銀行送金の方法(手形での支払は認められません。)により行い、当該事業が操業された時は、必ず事業完了届を提出してください。
また、完了届の提出後に完了検査を行いますので、ご協力をお願いします。 - 事業完了届には、土地・建物等の写真、登記簿謄本の写しなど資産の取得を確認する書類や支払を確認する資料を添付していただきます。領収書、銀行振込通知などは必ず保管しておいてください。
- 承認を受けた計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請を行い、変更承認を受ける必要があります。
- 融資対象となった土地・建物等は、必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。
- 偽り、その他不正行為により融資を受けた場合、融資された資金を目的外に流用した場合、又は知事の承認条件等に違反した場合は、資金の一部又は全部を期限前に繰り上げて償還していただくことがあります。
7 その他
詳しいことは、県産業政策課又は県商政課にお問い合わせください。