トップページ > 雇用・産業、土木・建築、農林業 > 商工業・経営支援 > 商業 > (群馬の中心市街地活性化) > 国の支援策(商業の活性化)
国の支援策(商業の活性化)
戦略的中心市街地商業等活性化支援事業(補助制度)
中心市街地活性化法に規定する中心市街地活性化基本計画に基づき、地域自治体、商店街、商業者、地権者等幅広い関係者と連携を図りながら実施する商業施設、商業基盤施設の整備事業及び商業等の活性化に寄与する事業に対して国が支援します。
1.事業内容
(1)民間事業者向け支援(補助率:1/2)
ア 補助対象者
民間事業者(全ての事業者より自治体を除いたもの)
イ 補助対象事業
次のような施設整備事業又は活性化事業を実施することにより、近隣への波及効果を高めるなど中心市街地活性化への効果が期待される事業。
※施設整備事業は、活性化事業との組合せを要す。
○施設整備事業:来街者又は居住者利便施設・商業等業務円滑化施設・商業等の活性化に資する施設
○活性化事業:商業等の活性化に寄与することが見込まれるソフト事業
ウ 補助対象経費
施設整備事業:施設の建設又は取得に要する経費
活性化事業:ソフト事業実施に必要な経費
エ 補助率:1/2
オ 補助下限額及び補助上限額
○下限額:1000万円(施設整備事業+活性化事業)
150万円(活性化事業))
○上限額:概ね7億円
2.民間事業者(まちづくり会社)向け支援(補助率:2/3)
ア 補助対象者
民間事業者(株式会社及び持分会社のみ)
イ 補助対象事業
次のような施設整備事業又は活性化事業を実施することにより、近隣への波及効果を高めるなど中心市街地活性化への効果が期待される事業。
○施設整備事業:経済産業大臣が認定した特定民間中心市街地活性化事業計画に基づき実施する事業(来街者又は居住者利便施設・商業等業務円滑化施設・商業等の活性化に資する施設)
ウ 補助対象経費
施設整備事業:施設の建設又は取得に要する経費
エ 補助率:2/3
オ 補助下限額及び補助上限額
○下限額:2000万円
○上限額:概ね7億円
3.中小企業者向け支援(補助率:2/3)
ア 補助対象者
○組合等(商店街振興組合・事業協同組合・商工会議所・商工会、商店街組合等)
○特定非営利活動法人(活性化支援事業のみ)
○社会福祉法人(活性化支援事業の空き店舗活用支援のみ)
イ 補助対象事業
次のような施設整備事業又は活性化事業を実施することにより、近隣への波及効果を高めるなど中心市街地活性化への効果が期待される事業。
○施設整備事業:経済産業大臣が認定した特定民間中心市街地活性化事業計画(中小小売商業高度化事業計画のみ)に基づき実施する事業(中心市街地活性化を図るとともに一般公衆の利便に資する施設・中心市街地における商店街・商業集積の活性化を図る施設)
○活性化支援事業:商店街等活性化支援・空き店舗活用支援・中心市街地活性化協議会事務局支援
ウ 補助対象経費
○施設整備事業:施設の建設又は取得に要する経費
○活性化支援事業:委員会開催に係る経費・事業推進に係る経費(商店街活性化支援・空き店舗活用支援)/タウンマネージャー設置経費・委員会開催に係る経費・調査・研究に係る経費(中心市街地活性化協議会事務局支援)
エ 補助率:2/3
オ 補助下限額及び補助上限額
○下限額:2000万円(施設整備事業)
200万円(活性化支援事業)
○上限額:概ね5億円(1中心市街地)
2 お問い合わせ先
経済産業省 関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室
電話:048-600-0317(直通)
中小商業活力向上事業(補助制度)
商店街等が行う、少子高齢化、安全・安心等の社会課題に対応して商業活性化の取組を支援することにより、商店街等ににぎわいを創出し活性化を図るとともに、地域コミュニティの担い手である商店街の社会的、公共的役割の向上を目的として、国が事業費の一部を補助します。
(1) 補助対象事業
商店街等における中小商業の活性化を図るとともに、以下の社会課題に対応した事業(ハード事業とソフト事業に区分されます。)
- 少子高齢化、安心・安全
- 低炭素社会構築・環境・リサイクル
- 創業・人材、地域資源・農商工連携、生産性向上・新技術活用
※中心市街地活性化法に基づき基本計画の認定を受けた中心市街地における事業は対象外
ア.施設整備事業(ハード事業)
- 商店街・商業集積の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与する施設整備事業(教養文化施設、省エネ型アーケード、バリアフリー型カラー舗装、インキュベータ施設、テナントミックス店舗等)
- 商店街等を取り巻く様々な社会問題に対応することにより商店街等の活性化を図るための施設整備(防犯カメラ、共同リサイクルシステム、電子マネー・ポイントカードシステム、POSシステム、農商工連携を推進する施設等)
イ.活性化支援事業(ソフト事業)
(ア)商店街等活性化支援
福祉・コミュニティビジネスや共通駐車券システム等により商店街等の活性化を図る事業
(イ)空き店舗活用支援
商店街等の空き店舗等を活用し、チャレンジショップ事業、コミュニティ施設(保育サービス・高齢者交流施設等)、地域農産品のアンテナショップ、テレワーク施設等を設置・運営する事業
(ウ)経営革新支援
製造業者・卸売業者・小売業者が連携し生産性向上を図る事業、業種・業態を融合し新たな商形態の開発による需要の創出・拡大を図る事業
(エ)アーケード等撤去支援
被災や老朽化したアーケードを撤去し、商店街の安全・安心に寄与したり、商店街のイメージアップを図る事業
(オ)施設活用活性化事業
本補助金により整備した施設を利用し、その施設を整備した者が商店街・商業集積の活性化を図る事業
(2) 補助対象者
商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会、第三セクター、民間団体 等
(3) 補助対象経費
ア.施設整備事業(ハード事業)
施設の建設又は取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得・使用・造成・補償に要する経費は除く)
イ.活性化支援事業(ソフト事業)
委員謝金・旅費、空き店舗賃借料(店舗取得費は対象外)・改装費、運営委託費、イベント費、広報費、備品費、消耗品費、印刷製本費等の経費
(4) 補助率
国1/3(一つの社会課題に対応した事業)
国1/2(複数の社会課題に対応した事業)
国2/3(複数の社会課題に対応した事業のうち、地域商店街活性化法の認定計画に位置付けられた事業)
(5) 補助限度額
施設整備事業(ハード事業の一部):上限1億円 下限:100万円
活性化事業(ハード事業の一部及びソフト事業):上限1,000万円 下限:100万円
※第二次募集までは、補助額上限5億円
(6) お問い合わせ先
経済産業省 関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室
電話:048-600-0318(直通)
<関連リンク>
このページについてのお問い合わせ
-
産業経済部商政課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3331
FAX 027-223-7875
shouseika@pref.gunma.lg.jp
















