ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 建設企画課 > 群馬県建設工事請負業者選定要領

本文

群馬県建設工事請負業者選定要領

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、県が発注する建設業法(昭和24年法律第100号。)第2条で規定する建設工事(以下「工事」という。)の請負を希望する者についてその資格を審査し、指名競争入札及び随意契約をする場合において、優秀にして確実なる工事請負業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定することを目的とする。

入札参加資格選定審査電子申請等

第2条 知事は、群馬県財務規則(平成3年3月25日群馬県規則第18号。以下「財務規則」という。)第170条の2及び第180条の規定に基づき工事の請負を希望する者に対して、群馬県が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示で定めるところにより、ぐんま電子入札共同システムを利用した電子による申請を行わせ(以下「電子申請」という。)、またこの申請に係る添付書類を提出させるものとする。

入札参加資格選定審査委員等の設置

第3条 知事は、電子申請を行った者(以下「申請者」という。)の適格の判定(以下「適格性の審査」という。)と、級別格付けの審査の適正を期するため、次に掲げる者を入札参加資格選定審査委員(以下「選定審査委員」という。)とし、これらの審査を行わせるものとする。

総務部長、環境森林部長、農政部長、県土整備部長

2 選定審査委員は、必要あると認めるときは、協議のうえ建設企画課長並びに工事の発注を所管する県庁の課長(以下「主務課長」という。)及び地域機関等の長(財務規則第2条第20号に規定する地域機関等の長をいう。以下「所長」という。)に、適格性の審査、級別格付けの審査のための資料を作成させ又は、報告を求めることができるものとする。

3 選定審査委員は、必要あると認めるときは協議のうえ、前項の事務をあらかじめ審議させるため建設企画課長及び主務課長を構成員とする幹事会を設けることができるものとする。

適格性の審査

第4条 選定審査委員は、申請者について、電子申請及びその添付書類等を基にして業者としての適格性を審査し、判定するものとする。

2 選定審査委員は、過去3年以内において次の各号のいずれかに該当する不誠実な行為をした者を、入札参加資格の有資格者(適格性の審査に合格した申請者。以下「有資格者」という。)としないことができるものとする。

  1. 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質、数量に関して不正の行為をすること。
  2. 競争入札において、その公正な競争の執行を妨げること、又は公正な価格の成立を害し、若しくは、不正の利益を得るために連合すること。
  3. 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げること。
  4. 検査又は監督の実施に際し、係員の職務執行を妨げること。
  5. 正当な理由がなくして契約を履行しないこと。
  6. 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行なうこと。
  7. 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用すること。

3 選定審査委員は、次の各号に該当する者でなければ有資格者としてはならないものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者で建設業法第3条ただし書に該当し、かつ、特別な理由がありその者を有資格者とすることを必要と認めるもの及び第3号に掲げる者以外の者で、特別な理由がありその者を有資格者とすることを必要と認めるものについてはこの限りではない。

  1. 経営状態が健全である者
  2. 建設業法第3条第2項の規定による許可を受けている者
  3. 建設業法第27条の29第1項の規定による総合評定値(以下「総合評定値」という。)の通知を受けている者
  4. 納付すべき税(県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税)を完納している者
  5. 選定の審査基準日時点で、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入している者(当該保険に加入義務のない者を除く)
  6. 経常建設共同企業体にあっては、その構成員すべてが前各号に該当している者

4 主務課長又は所長は、申請者について過去3年以内においてその所管に係る工事の施工に関し、第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められる申請者があるときはその事実を詳細に記載し、建設企画課長を経て選定審査委員に報告しなければならない。有資格者について、その事実を生じた場合もまた同様とするものとする。

級別格付けの審査

第5条 選定審査委員は、有資格者について、総合評定値の数値(以下「客観数値」という。)と、第8条の規定により採点した主観数値(以下「主観数値」という。)とを総合勘案した合計数値(以下「総合数値」という。)等により、工事種類別の施工能力を判定し、級別の格付けを行うものとする。

2 選定審査委員は、級別格付けにあたり新規開業者等で前項の規定によりがたい有資格者については、当該業者の自己資本の額、職員の数、その他信用状況等を勘案して級別の格付けを行うものとする。

3 有資格者は、一度審査を受けた業種について、合併や事業譲渡等の場合を除き、その資格の有効期間内においては再度審査を受けることができないものとする。

級別格付けの基準

第6条 前条による級別格付けの基準は、次のとおりとする。

1.土木一式工事業者
等級 総合数値
A 1,010点以上

B

810点以上1,010点未満

C 810点未満
2.建築一式工事業者
等級 総合数値
A 950点以上

B

760点以上950点未満

C 760点未満
3.電気工事業者
等級 総合数値
A 840点以上

B

680点以上840点未満

C 680点未満
4.管・水道工事業者
等級 総合数値
A 850点以上

B

710点以上850点未満

C 710点未満
5.舗装工事業者
等級 総合数値
A 850点以上

B

710点以上850点未満

C 710点未満
6.鋼構造物工事業者
等級 総合数値
A 760点以上

B

660点以上760点未満

C 660点未満
7.機械器具設置工事業者
等級 総合数値
A 820点以上

B

700点以上820点未満

C 700点未満
8.その他専門工事業者
等級 総合数値
A 800点以上

B

680点以上800点未満

C 680点未満

工事種類別施工能力評定表等の提出

第7条 建設企画課長は、申請者について適格性の審査に必要な資料並びに客観数値、主観数値、総合数値及び仮格付け等級等を記載した工事種類別施工能力評定表(別記様式第1号。以下「評定表」という。)及びその他級別格付けの審査に参考となる資料を作成し、選定審査委員に提出するものとする。

主観数値の算出方法等

第8条 主観数値は、次に掲げる事項ごとに別表第1により算出した評点を合計した数値とする。ただし、別表第1の項番7から項番14までの項目を合計した数値は110点を上限とする。

  1. 県が発注した建設工事の種類別工事成績評定
  2. 県優良工事表彰を受けた件数
  3. 県優秀技術者表彰を受けた技術者の雇用人数
  4. 県が行った指名停止の期間及び文書注意の件数
  5. 県との間での災害応急対策業務に関する協力の有無
  6. 県との間での除雪作業に関する協力の有無
  7. 暴力団排除への取組みの有無
  8. 環境に配慮した経営への取組みの有無
  9. 障害者の雇用の状況
  10. 働きやすい職場環境づくりの状況
  11. 県内における地域貢献活動の有無
  12. 自立更生支援活動
  13. 担い手確保のための取組の有無
  14. 労働災害防止のための取組みの有無

2 前項第1号に規定する工事成績評定を算出する際に用いる係数(平均完成工事高)は、別表第2に掲げる数値とする。
3 建設企画課長は、主観数値の算出に当たり、必要な事項について契約検査課長、主務課長及び所長に報告を求めることができる。

総合数値

第9条 総合数値は、次の算式により算定するものとする。ただし、主観数値の加算は、直近上位及び下位等級の総合数値の範囲内で行うものとする。

 また、主観数値の付与を受けていない有資格者については、客観数値をもって当該者の総合数値とするものとする。

計算方式
 客観数値…A A+B=総合数値
 主観数値…B

建設工事入札参加資格者名簿の作成等

第10条 建設企画課長は、選定審査委員が有資格者の級別格付けを決定したときは、ただちに建設工事入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

2 建設企画課長は、有資格者名簿を閲覧に供するものとする。

審査の結果の通知等

第11条 建設企画課長は、申請者にぐんま電子入札共同システムを利用してその者に係る審査の結果及びその他必要な事項を通知するものとする。ただし、ぐんま電子入札共同システムによる通知によりがたいときは、口頭をもって通知するものとする。

入札参加資格の取消し

第12条 選定審査委員は、有資格者が次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、当該資格を取り消すことができる。

  1. 営業を廃止し、又は休止した者
  2. 地方自治法施行令第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者(同令第167条の4第1項の規定に該当する者で契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
  3. 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者
  4. 電子申請又は添付書類に虚偽の事実を記録し、又は記載したことにより資格を取得した者
  5. 建設業の許可を取り消された又は失効した者

2 建設企画課長は、前項の規定により資格を取り消したときときは、その旨を該当者に通知するものとする。

発注標準金額区分

第13条 級別格付けごとの発注の標準とする金額は、次のとおりとするものとする。

1.土木一式工事
等級 発注標準金額
A 2,000万円以上

B

800万円以上2,000万円未満

C 800万円未満
2.建築一式工事
等級 発注標準金額
A 8,000万円以上

B

1,000万円以上8,000万円未満

C 1,000万円未満
3.電気・管・舗装・機械器具設置・電気通信・造園専門工事
等級 発注標準金額
A 1,000万円以上

B

300万円以上1,000万円未満

C 300万円未満
4.その他専門工事
等級 発注標準金額
A 1,000万円以上

B

500万円以上1,000万円未満

C 500万円未満

指名業者の選定

第14条 契約担当者(財務規則第2条第6号に規定する者を言う。以下同じ。)は、業者を指名しようとするとき(所長が指名業者の内申をする場合も含む。)は、有資格者名簿に登載された者の中から、当該工事の設計金額に応じ、これに対応する等級に属する有資格者の中から選定するものとする。

2 設計金額が8,000万円以上となる工事にあっては、当該工事の種類について特定建設業の許可を受けている有資格者の中から選定するものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により業者を指名する場合において、必要があるときは、直近の上位及び下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとする。ただし、当該地域の特性等により必要があるときは、等級Aに属する業者については設計金額区分に関係なく選定することができるものとする。

4 前項の規定により業者を選定する場合において、次の事項に該当する場合は指名業者に選定することはできないものとする。

  1. 土木一式工事で等級Aに属する者については、設計金額が800万円未満、等級Bに属する者については、5,000万円を超える工事及び500万円未満の工事。
  2. 建築一式工事で等級Bに属する者については、設計金額が1億5,000万円を超える、等級Cに属する者については、2,000万円を超える工事。
  3. 電気通信及び造園工事で等級Bに属する者については、設計金額が2,000万円を超える工事。
  4. その他の専門工事で等級Bに属する者については、設計金額が4,000万円を超える工事。

5 第3項の規定により選定する業者の数は、当該工事について指名する業者の数の半数を超えることができないものとする。ただし、選定上やむを得ないと認められる場合はこの限りではないものとする。

6 契約担当者は、業者を指名しようとするときは、次の表を標準として選定するものとする。

指名標準
設計金額 選定数 地域特性、地理的条件等により当該ランクの業者の選定が困難な場合
10,000万円以上 14者以上 12者以上
3,000万円以上10,000万円未満 12者以上 10者以上
1,000万円以上3,000万円未満 10者以上 8者以上
500万円以上1,000万円未満 10者以上 7者以上
500万円未満 10者以上 5者以上

指名業者選定の特例

第14条の2 契約担当者は、指名業者の選定にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず有資格者名簿に登載された者の中から選定することができるものとする。

  1. 災害復旧工事等であって、緊急に施工を要する場合
  2. 特殊な工法および技術を要する工事の場合
  3. 当該工事に関する事務を所掌する部長が特にその取扱いを定めた場合

設計を委託した建設工事の業者選定

第14条の3 契約担当者は、設計を委託した建設工事の業者の選定等については、次の各号に基づき行うものとする。

  1. 実施設計業務の受託者には、原則として、当該設計に係る工事の入札に参加させ、又は当該工事を請負わせてはならない。
  2. 実施設計業務の受託者から提出された「関連建設業者報告書」(建設事業に係る業務委託事務取扱要綱の別記様式第12号)の内容において、別表第3に掲げる資本、人事面等において該当すると認められる建設業者については、原則として、当該設計に係る工事の入札に参加させ、又は当該工事を請負わせてはならない。ただし、事業の執行の必要性又は従来からの経緯等からやむを得ないと認められる場合は、業務委託契約書第1条第5項の規定により約定した秘密の保持が確実であることを前提として、例外的取扱いができるものとする。なお、この場合、地域機関等にあっては、個別に主務課に協議し、入札参加資格審査委員会に報告すること。

同一業者の参加制限

第14条の4 契約担当者は、入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がある場合、当該工事の入札に参加させてはならない。

一 資本関係

 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という)又は民事再生法第2条第4項に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

 ア 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ)と子会社の関係にある場合
 イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

二 人的関係

 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。

 ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
 (ア)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

  • 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
  • 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
  • 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
  • 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役

 (イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
 (ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
 (エ)組合の理事
 (オ)その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者
 
 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

三 その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

 その他上記一又は二と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

2 基準に該当する者のした入札は無効とする旨を、次に掲げる文書に記載することとし、入札参加に関する条件として明示するものとする。

 一 一般競争入札に当たっては公告及び入札説明書

 二 その他の指名競争入札にあっては群馬県競争入札心得(以下「心得」という。)に明記する。

3 基準に該当する者のした入札(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。以下同じ)は、入札に関する条件に違反した入札として心得第9条(9)に基づき、無効として取り扱うとともに、入札した者は「群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱」第2条及び別表第1の1(虚偽記載)に該当するものとして指名停止等の措置を行うものとする。

 ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する者の一者を除くすべてが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とならないものとし、指名停止措置等は行わないものとする。

4 第1項の関係がある場合に、辞退する者を決める事を目的に当事者間で連絡を取ることは、心得第7条第2項の規定に抵触するものではないので留意する。

指名の基準

第15条 契約担当者は、第14条から前条までの規定により指名業者を選定するにあたっては、次の各号の指名基準によらなければならないものとする。また、指名基準に該当する重大な事実が確認された場合において、建設企画課長は、建設工事の発注所属の長に対し、別記様式第2号により通知するものとする。

 なお、指名基準の運用基準は別表第4によるものとする。

  1. 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
  2. 下請契約の状況
  3. 審査基準日以降における経営、信用の状況
  4. 工事成績の状況
  5. 当該工事に対する地理的条件
  6. 手持ち工事の状況
  7. 当該工事についての技術的適性
  8. 工事施工についての技術者の状況
  9. 審査基準日以降における安全管理の状況
  10. 審査基準日以降における労働福祉の状況

入札参加資格審査委員会

第16条 知事は、群馬県入札参加資格審査委員会の設置及び運営に関する要領(以下「設置運営要領」という。)第2条の規定により設置した入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、1億円以上の県庁工事(知事が契約を締結する工事。以下同じ。)にかかる指名業者の選定について審査させるものとする。

指名業者の内申

第16条の2 所長は起工内申をするときは、指名業者調書(別記様式第3号、県土整備部所管工事にあっては別記様式第4号。以下同じ。)により当該工事にかかる指名業者を内申するものとする。ただし、特殊異例の工事については、この限りでない。

指名業者調書の審査

第16条の3 主務課長は、第16条の県庁工事にかかる前条の内申があったときは、これを参考にして指名業者調書を作成し、審査委員会の庶務を処理する課の課長に提出するものとする。

2 審査委員会の庶務を処理する課の課長は、前項の規定により指名業者調書を受理したときは、内容を調査して審査委員会に提出し、審査結果を主務課長に通知するものとする。

指名業者の決定

第16条の4 主務課長は、前条第2項の規定による審査結果に基づき、指名業者選定の案を作成するものとする。

2 契約担当者は、前項の案を決裁することにより指名業者の選定について決定するものとする。

主務課審査委員会

第17条 設置運営要領第3条の規定により設置した主務課入札参加資格審査委員会(以下「主務課審査委員会」という。)は、1億円未満の県庁工事にかかる指名業者の選定について審査するものとする。

2 主務課長は、前項の県庁工事にかかる指名業者について第16条の2の内申が所長からあったときは、これを参考にして指名業者調書を作成し主務課審査委員会において審査するものとする。
3 主務課長は、前項の規定による審査の結果に基づき、指名業者の選定について決定するものとする。

第18条 削除

地域機関等審査委員会

第19条 設置運営要領第4条の規定により設置した地域機関等入札参加資格審査委員会(以下「地域機関等審査委員会」という。)は、財務規則第3条の規定により所長に契約締結の権限が委任された工事にかかる指名業者の選定について審査するものとする。

2 所長は、指名業者の選定にあたっては、指名業者調書を作成し地域機関等審査委員会において審査するものとする。
3 所長は、前項の規定による審査の結果に基づき、指名業者の選定について決定するものとする。

随意契約による場合の選定

第20条 随意契約による場合の業者の選定にあたっては、原則として有資格者のなかから選定するものとする。

秘密の保持

第21条 指名業者の内申及び選定等については、取扱者以外の者に洩れないよう秘密の保持に十分注意しなければならない。

共同企業体の級別格付けの審査の特例

第22条 共同企業体の級別格付けの審査については第5条に基づき行うものとし、この場合の客観数値及び主観数値の算出並びに総合数値に基づく級別格付けを行う場合は、次の措置を講じて行うものとする。

(1)客観数値の算出

客観数値の算出は、経営事項の審査に準じて行うものとし、この場合の経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの和とし、技術力は、各構成員の技術職員数の和、経営状況は、各構成員の平均値によるものとし、その他の評価項目は、公認会計士等の数については、各構成員の和、労働福祉の状況、工事の安全成績及び営業年数については各構成員の平均値によるものとする。

(2)主観数値の算出

主観数値の算出は、第8条に掲げる事項ごとに構成員ごとの評点に出資比率を乗じた点数(小数点以下を四捨五入)を合計した点数を算出し得た各々の評点及び(1)で算出した客観数値の2. 5%にあたる数値を合計した数値とするものとする。

(3)級別格付けの調整

級別格付けを行うにあたっては、当該共同企業体の結合の強弱及び適否を勘案し、客観数値及び主観数値とを総合勘案して算定する総合数値についておおむね20%の範囲で調整することができるものとする。

(4)経常建設共同企業体における構成員の取扱い

経常建設共同企業体を有資格者とする場合には、当該経常建設共同企業体の構成員の単体企業は、同一の工事種別における有資格者とはなれないものとする。

附則

1.この要領は、昭和47年9月5日より施行する。

中略

附則

(施行期日)

1. この要領は、令和6年1月5日から施行する。

(級別格付けにおける特例)
2. 令和6年3月31日までを有効期間とする群馬県建設工事入札参加資格者名簿における級別格付よりも上位の級別格付となった場合に、級別格付残留措置制度の適用を申請した者は、この審査基準にかかわらず、従前の名簿における級別格付とする。

別表第1 主観数値の評点方法(第8条関係)
項番

項目

評点方法

1 種類別工事成績評定

 入札参加資格を希望する工事の種類毎に入札参加資格の適格審査を行う年(定期審査を行う年。以下「適格審査年」という。)の前年及び前々年の2カ年における知事部局、教育委員会、企業局及び病院局が発注する工事のうち、1件の金額が500万円以上の工事成績評定の平均点(以下「工事成績平均点」という。)について、次の評定算定式により算出された数値とする。なお、工事成績平均点が65点の場合は、評点として算出しないものとする。
 ただし、120点を上限とする。

  1. 工事成績平均点が県全体の工事成績平均点を超える場合
    (工事成績平均点-県全体の工事成績平均点)×係数×(工事件数の平方根)+10
  2. 工事成績平均点が65点を超え、県全体の工事成績平均点以下である場合
    10点
  3. 工事成績平均点が65点未満の場合
    (工事成績平均点-65)×係数×工事件数
  • 注1 上記の1と2について、工事成績評定に65点未満がある場合、主観数値として加算しない。
  • 注2 工事件数の平方根は小数点第3位以下を切捨てとし、工事成績評定、工事成績平均点及び算出された数値は、小数点以下を切捨てとする。
2

優良工事表彰

 入札参加資格を希望する工事の種類毎に適格審査年の前年及び前々年の2カ年において、群馬県建設工事表彰要綱により表彰された工事1件につき、次の工事表彰評定基準ごとに乗じた点数を合計した数値とする。
 ただし、30点を上限とする。
 (工事表彰評定基準)
 知事表彰 15点
 部長等・特別表彰 10点
 所長等表彰 5点

注 共同企業体が表彰された場合の各構成員の点数は、上記の点数を出資比率で按分し、小数点以下を切捨てたものとする。

3

優秀技術者表彰

 入札参加資格を希望する工事の種類毎に適格審査年の過去5ヵ年において、群馬県建設工事表彰要綱により表彰された技術者1名雇用につき、次の技術者表彰評定基準ごとに乗じた点数を合計した数値とする。
 ただし、20点を上限とする。
 (技術者表彰評定基準)
 知事表彰 3点
 部長・特別等表彰 2点
 所長等表彰 1点

注 技術者1名につき、同一の工事の種類において、同一レベルの表彰を複数受けていても1回の表彰とみなす。また、異なるレベルの表彰を受けている場合は最高の表彰レベルで見る。

4

指名停止の期間及び文書注意

  1. 適格審査年の前年及び前々年の2カ年において、群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づき、一定期間の指名停止措置を受けた者は、次の期間に応じた数値とする。
    4ヶ月以上 -40点
    1ヶ月以上4ヶ月未満 -20点
    1週間以上1ヶ月未満 -5点
  2. 文書注意が2回以上あった場合は、次の数値とする。
    -5点
5

災害応急対策業務に関する協定

  1. 適格審査年の前年及び前々年の2カ年間、県機関との間で災害応急対策業務に関する細目協定を締結している場合、次の数値とする。
    20点
  2. 県土木事務所が要請し、災害応急対策業務のために出動した回数1回につき4点を加点する。
    ただし、20点を上限とする。
  3. 県土木事務所との災害応急対策業務に関する細目協定で、管轄する路線の延長距離1キロメートルにつき、1点を加点する。
    ただし、20点を上限とする。
  4. 適格審査年の前年及び前々年の2カ年間において、県農業事務所の要請に基づき、特定家畜伝染病発生時における埋却処分等へ協力をした場合、次の数値とする。 
    10点
  • 注1 対象となる路線の各箇所での複数の者への加点は認めないこととする。
  • 注2 延長距離の小数点以下は切捨てとする。
  • 注3 加算対象は内容に応じた工事種類とする。
6

除雪作業

  1. 適格審査年の前年及び前々年の2カ年において、県土木事務所が確認した除雪作業業務の回数により、次の区分のとおり、加点する。
    • 1回以上10回未満 5点
    • 10回以上20回未満 10点
    • 20回以上 20点
  2. 県土木事務所と除雪契約を締結している場合は、除雪機械及び除雪用アタッチメントの審査基準日現在の保有状況により、次の区分のとおり、加点する。
    • 除雪機械1台 10点
    • 除雪機械2台以上 20点
    • 除雪用アタッチメント1機 2点
    • 除雪用アタッチメント2機以上 4点
  • 注1 加算対象とする業種は土木一式工事とする。
  • 注2 除雪作業業務は、除雪、凍結防止剤及び砂の散布、パトロールとする。
  • 注3 対象とする除雪機械は、凍結防止剤散布車、ロータリー除雪車、除雪ドーザー、グレーダー、トラクターショベルとする。
  • 注4 対象とする除雪用アタッチメントは、凍結防止剤散布装 置、スノープラウとする。
以下、項番7から項番14までの項目を合計した数値は110点を上限とする。
7 暴力団排除への取組みの有無  審査基準日から過去3カ年において、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第14条第1項に規定する不当要求防止責任者の選任届出及び同条第2項に規定する講習を受講をした場合、次の数値とする。
 10点
8 環境に配慮した経営への取組み

 審査基準日において、次のいずれかに該当する場合、次の数値とする。
 10点

  1. 県内の業者でエコアクション21の登録・認証を受けた場合
  2. 群馬県環境GS認定制度の認定を2カ年度継続して受けた場合
9

障害者の雇用の状況

  1. 法定義務建設業者(「障害者の雇用の促進等に関する法律」 (昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく障害者雇用を義務付けられている業者)
    審査基準日の直前の6月1日現在において、
    常時雇用する障害者数>(常時雇用する労働者数-除外率相当数)×2. 3%(小数点以下切り捨て)の場合
    10点
  2. 非法定義務建設業者(「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用を義務付けられていない業者)
    審査基準日の直前の6月1日現在において、常時雇用する障害者を1名以上雇用している場合、次の数値とする。
    10点
10

働きやすい職場環境づくりの状況

 審査基準日において、次のいずれかの届出を行い、又は認証を受けた場合、次の数値とする。
 10点

  1. 県内の従業員100人以下の企業で次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、群馬労働局長に届け出た場合
  2. 群馬県いきいきGカンパニー認証制度の認証を受けた場合
  3. 県内の従業員100人以下の企業で女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、群馬労働局長に届け出た場合
11

地域貢献

  1. 適格審査年の前年及び前々年の2カ年において、全社体制での活動として県内で次の(1)から(3)までのいずれかの事項に該当する活動を年間複数回実施した場合、次の数値とする。ただし、当該2カ年内に県内全域において、年間複数回の活動が困難な状況が発生した場合は、この限りでない。
    10点
    • (1)道路清掃等のボランティア活動
    • (2)河川等の環境保全のための活動
    • (3)建設業を活かした地域貢献活動
  2. 適格審査年の前年及び前々年の2カ年において、中学生の職場体験、高校生以上のインターンシップ(1回当たり3日以上)の受入れを行った場合、次の数値とする。ただし、当該2カ年内に県内全域において、複数日の受入れが困難な状況が発生した場合は、高校生以上のインターンシップの受入れ日数については、この限りではない。
    10点
  3. 審査基準日において、常勤の役職員に群馬県内の消防団員がいる場合、次の区分のとおり加点する。
    • 1人 5点
    • 2人以上 10点
12 自立更生支援活動の実施
  1. 審査基準日において、前橋保護観察所に協力雇用主として登録され、又は群馬県暴力団離脱者社会復帰対策協議会に受入企業として登録されている場合、次の数値とする。        
    5点
  2. 審査基準日から過去2カ年において、協力雇用主として3カ月以上保護観察対象者等を雇用し、又は受入企業として3カ月以上暴力団離脱者を雇用した場合、次の数値とする。   
    5点
13 担い手確保のための取組
  1. 審査基準日において、建設キャリアアップシステムに事業者登録している場合、次の数値とする。          
    5点
  2. 適格審査年の前年及び前々年の2カ年において、群馬県が発注する建設工事の実績として4週8休を達成した場合、次の数値とする。                     5点

  3. 審査基準日において4週7休以上または115日以上の年間休日を就業規則等に定めている場合、次の数値とする。      
    5点

  4. 審査基準日から過去2カ年において、30歳未満の若年者を常勤の職員として採用し、かつ6カ月以上雇用している場合、次の数値とする。                 5点  

14 労働災害防止のための取組み
  1. 審査基準日において、建設業労働災害防止協会群馬県支部に加入した場合、次の数値とする。
    5点
  2. 審査適格年の前年及び前々年の2ヵ年において、建設業労働災害防止協会群馬県支部が実施した講習等を受講した場合、次の数値とする。ただし、3に掲げる講習等を除く。
    5点
  3. 適格審査年の前年及び前々年の2ヵ年において、別に定める講習等を受講した場合、次の数値とする。
    5点
  4. 適格審査年の前年及び前々年の2ヵ年において、一般社団法人群馬県建設業協会が実施する「環境すみずみパトロール」に女性従業員が参加した場合、次の数値とする。
    5点

 注 「環境すみずみパトロール」の参加に係る加算対象は土木一式工事または建築一式工事とする。

別表第2(第8条関係)
工事区分 平均完成工事高 係数
土木一式等工事 6,000万円以上

10

3,000万円以上 6,000万円未満 8
1,100万円以上 3,000万円未満 6
500万円以上 1,100万円未満 4
建築一式等工事 15,000万円以上 10
3,000万円以上 15,000万円未満 8
500万円以上 3,000万円未満 4

 ※1 平均完成工事高:種類別工事成績評定の対象となる工事の平均完成工事高
 ※2 建設業の業種のうち、電気専門工事、管専門工事は建築一式等工事に含め、それ以外の専門工事は土木一式等工事に含めるものとする。

別表第3(第14条の3関係)
関連事項 内容
資本関連  受託者の発行済株式総数の5割を超える株式を有し、又は出資総額の5割を超える出資をしている建設業者及び5割を超える株式を有し、又は出資している者が存在しない場合において他の株主又は出資者よりも特に抜きんでて株式を有し又は出資している建設業者。
人事関連  受託者の代表権を有する役員が建設業者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
その他 受託者と建設業者との間において、特定な提携関係があると認められる当該建設業者。

別表第4(第15条関係)

工事請負契約に係る指名基準の運用基準

1 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

 次の各号に該当する場合は指名しないこと。

  1. 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱(以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中であること。
  2. 県発注工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
イ 警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 下請契約の状況

 次の事項に該当する場合は指名しないこと。

  1. 建設業法に違反し、請け負った工事を一括して他の建設業者等に下請けさせていると認められること。
  2. 建設業法に違反し、他の建設業者等が請け負った工事を一括して下請負している場合であって、特に悪質であると認められること。
  3. 県発注工事に関し、下請契約状況について、事実に反する報告をしていると認められること。
  4. 下請契約に際し、請負者等が、正当な理由なしに契約関係書類を作成していないと認められること。
  5. 関係行政機関等からの情報により、下請代金の支払遅延や特定資材等の購入強制が行われている等請負者等の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

3 審査基準日以降における経営、信用の状況

 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営及び信用の状況が不健全であると判断される場合は指名しないこと。

4 工事成績の状況

  1. 工事成績評定基準に定める工事成績(以下「工事成績」という。)について、過去2年度の間に60点未満の工事があり、改善が図られていない場合は指名しないこと。
  2. 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
  3. 表彰を受けていること等工事成績が特に優良である場合は十分尊重すること。

5 当該工事に対する地理的条件

 本県内での工事実績等からみて、本県における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。

6 手持ち工事の状況

 手持ち工事の件数、工事現場従業員の確保状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

7 当該工事についての技術的適性

 次の事項に該当するかどうかを勘案すること。

  1. 当該工事と同種又は類似工事について相当の実績があること。
  2. 当該工事に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術水準の工事の施工実績があること。
  3. 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

8 工事施工についての技術者の状況

 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

  1. 工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。
  2. 審査基準日以降の受注工事への技術者の配置状況からみて、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制であること。

9 審査基準日以降における安全管理の状況

  1. 指名停止要綱に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。
  2. 本県発注工事について安全管理の改善に関し、労働基準監督署からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。
  3. 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
  4. 本県発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重すること。

10 審査基準日以降における労働福祉の状況

  1. 賃金不払いに関する労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。
  2. 本県発注工事について建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団等退職金支給制度への加入とその掛金の納付(共済証紙の購入及び貼付を含む。)が十分かどうかを勘案すること。
  3. 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。

建設工事等に関する要項要領等トップページへ戻る