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解体工事業者の登録を受けた後は

更新日:2023年2月15日 印刷ページ表示

関係様式ダウンロード

1 解体工事業者が掲げる標識

 解体工事業者は、営業所および解体工事現場のすべてにおいて、標識(別記様式第7号)を見えやすい場所に掲示しなければなりません。(平成23年12月27日から大きさの基準が変わりました)

 なお、技術管理者が2人以上選任されている場合は、営業所に掲示する標識にはいずれかの技術管理者の氏名を記載します。解体工事の現場に掲示する標識には、解体工事を管理・監督する技術管理者の氏名を記載します。

2 解体工事業者が備える帳簿

 解体工事業者は、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿(別記様式第8号)を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。また、帳簿には、解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付する必要があります。

 この帳簿は、解体工事業者の事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。なお、解体工事の請負契約書等の内容が、必要に応じて紙面に表示できるフロッピーディスクやCD-ROM等に記録しても構いません。

3 登録事項の変更の届出

 解体工事業の登録の有効期間は5年間です。この間に、登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、下表の事項により解体工事業登録事項変更届出書(別記様式第6号)を都道府県知事に届け出なければなりません。

変更する登録事項と必要な添付書類一覧
変更する登録事項 添付書類

商号・名称・氏名および住所

登記事項証明書または住民票の抄本

営業所の名称および所在地
(商業登記 の変更を必要とする場合のみ)

登記事項証明書

解体工事業者が法人の場合の役員

  • 登記事項証明書
  • 新たに役員となる者の住民票の抄本
  • 新たに役員となる者の誓約書
    (別記様式第2号)
  • 新たに役員となる者の調書(別記様式第4号)
  • 新たに役員となる者の照会対象者の一覧表

解体工事業者が未成年者の場合の法定代理人

  • 住民票の抄本
  • 誓約書(別記様式第2号)
  • 調書(別記様式第4号)

技術管理者

  • 住民票の抄本
  • 技術基準適合を証明する書面
  • 技術管理者の雇用を確認する書類(雇用契約
    書、健康保険証(国民健康保険を除く)等)
    → 技術管理者が役員(個人であれば申請者本
    人)でない場合のみ必要です。

4 解体工事業の廃業の届出

 解体工事業者が下表に示すいずれかの事項に該当する場合は、解体工事業の廃業(廃止)の旨を、都道府県知事に届け出なければなりません。

廃業の届出を要する場合とその届出をすべき者一覧

個人の解体工事業者が死亡した場合

解体工事業者の相続人

法人の解体工事業者が合併して消滅した場合

消滅した解体工事業者を代表する役員

法人の解体工事業者が破産により解散した場合

破産管財人

法人の解体工事業者が合併・破産以外の理由により解散した場合

清算人

登録を受けていた都道府県で解体工事業を廃止した場合

解体工事業者であった個人または法人を代表する役員

注)個人の解体工事業者が死亡した場合、相続人が解体工事業の営業を継続して行おうとするときは、新たに解体工事業者の登録を受けなければなりません。

5 登録の取消し等

 解体工事業者は、下表に示す場合のいずれかに該当すると、登録を受けている都道府県によって、その登録が取り消されるか、または、6箇月以内の期間で事業の一部あるいは全部の停止を命ぜられることがあります。

登録の取消し等が行われる場合

  • 不正の手段により、解体工事業者の登録を受けた場合
  • 登録のしおり中の「5登録の要件(1)イ c~i」のいずれかに該当することとなった場合
  • 登録事項の変更を届け出なかった場合、または虚偽の届け出を行った場合

登録のしおりは、「解体工事業者の登録制度について」の「登録のしおり及び申請様式」で掲載しています。

6 登録の抹消

 解体工事業者は、下表に示すいずれかに該当し、登録が効力を失うか、登録を取り消されると、登録を受けている都道府県知事によって、解体工事業者の登録が抹消されます。

 なお、解体工事業者が建設業法に定める業種のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を取得した場合、解体工事業登録を受けている都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。

登録が抹消される場合

  • 都道府県知事によって、解体工事業者の登録が取り消された場合
  • 解体工事業の登録の更新を受けずに、登録有効期間の5年を経過した場合
  • 建設業法に定める業種のうち、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を取得した場合
  • 解体工事業者が廃業の届出を行った場合

7 証明書の交付

 登録解体工事業者は、申請することにより、解体工事業者登録証明書の交付を受けることが出来ます。

申請書の記入の仕方

  • 申請書の上半分の項目を全て記入します。(「以上 交付枚数 枚」まで。「証明番号」以下は記入しません。)
  • 記入の済んだ申請書を複写し、正本と副本の2部を用意します。(正本は県が保管し、副本を証明書として交付します。)
  • 正本は、右上の余白に適当な金額の群馬県証紙を貼付します。(400円/枚)
  • 郵送の際は、適当な金額の切手を貼付した、副本返送用の封筒を同封します。

 なお、解体工事業者登録における登録年月日は、登録通知に記載の「登録の有効期限」の開始日の前日です。(登録の有効期限が、登録年月日の翌日から登録年月日の5年後までであるためです。)

様式(ダウンロード用)

解体工事業登録事項変更届出書(別記様式第6号)(PDFファイル:30KB)
廃業届出の様式(PDFファイル:35KB)
建設業許可を受けた旨の通知の様式(PDFファイル:35KB)
標識(別記様式第7号)(平成23年12月27日から大きさの基準が変わりました)(PDFファイル:70KB)
帳簿(別記様式第8号)(PDFファイル:11KB)
誓約書(別記様式第2号)(PDFファイル:39KB)
実務経験証明書(別記様式第3号)(PDFファイル:50KB)
調書(別記様式第4号)(PDFファイル:49KB)
変更届出書(別記様式第6号)(Wordファイル:16KB)
廃業届出の様式(Wordファイル:15KB)
建設業許可を受けた旨の通知の様式(Wordファイル:15KB)
誓約書(別記様式第2号)(Wordファイル:20KB)
実務経験証明書(別記様式第3号)(Wordファイル:20KB)
調書(別記様式第4号)(Wordファイル:25KB)
照会対象者の一覧表(Excelファイル:28KB)
照会対象者の一覧表(PDFファイル:37KB)
解体工事業者登録証明書交付申請書 (Word:15KB)
解体工事業者登録証明書交付申請書 (PDF:166KB)

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