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【関係様式】群馬県建設工事検査規程

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

昭和四十一年六月二十四日
訓令甲第十六号
庁中一般
出先機関
群馬県建設工事検査規程を次のように定める。
群馬県建設工事検査規程

趣旨

第一条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、県が執行する建設工事(以下「工事」という。)について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定に基づき県の職員が行なう検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

検査員

第二条 検査は、群馬県財務規則(平成三年群馬県規則第十八号。以下「規則」という。)第百九十二条の規定に基づき、契約担当者が検査員として指定した職員が行うものとする。
2 契約担当者は、検査員を指定するときは、特別の理由がある場合を除き、当該工事に係る監督員を検査員に指定してはならない。

検査の種類

第三条 検査は、材料検査(規則第百九十三条第二項に定める材料検査を除く。以下同じ。)、出来形検査、中間検査及び完成検査の四種類とする。

検査実施の時期

第四条 検査は、材料検査にあつては物件の納入者から契約に基づく物件の納入通知があつた日から十日以内に行い、出来形検査にあつては請負者から出来形について検査を求められた場合において遅滞なく行い、中間検査にあつては請負者から検査願が提出された日から十日以内又は契約担当者が指定した日に行い、完成検査にあつては請負者から工事完成の通知を受けた日から十四日以内に行うものとする。ただし、契約に特別の定めがある場合はその定めるところによつて行うものとする。
2 契約担当者は、物件の納入者から契約に基づく物件の納入について通知を受けるときは、物件納入書(別記様式)を提出させるものとする。

検査日時等の通知

第五条 契約担当者は、必要があると認めたときは、あらかじめ検査日時及び必要な事項を請負者又は物件納入者に通知して検査に立ち会わせなければならない。この場合において、県庁の契約担当者が、地域機関等の職員を検査員に指定した検査に係るものにあつては地域機関等の長(以下「所長」という。)を経て通知するものとする。
2 契約担当者は、規則第百九十二条の規定により所長が監督員を指定した工事について完成検査を行うときは、当該所長に次の各号に掲げる事項を通知するとともに必要に応じ関係職員を立ち会わせるものとする。
一 検査を行う工事名及び工事場所
二 検査を行う日時
三 検査員の職及び氏名

材料検査

第六条 材料検査は、当該契約に係る物件と契約書、設計書、仕様書、図面その他見本、ひな形等を対照してその形状規格、品質及び数量の適否について検査するものとする。
2 検査員は、材料検査に合格した物件は、直ちに検印、仕分けその他の方法により検査未済又はその形状寸法、品質等が当該契約に適合しない物件(以下「不合格の物件」という。)と明らかに区分する措置をとらなければならない。
3 検査員は、材料検査の結果数量の不足する物件又は不合格の物件があるときは、遅滞なくその旨を当該物件の納入者に通知して補充し、又は引き替えさせ、不合格の物件は、直ちに検査場所から搬出させなければならない。
4 検査員は、補充又は引き替えを命じた材料の納入があつたときは、前各項に定めるところにより、再検査をしなければならない。

出来形検査

第七条 出来形検査は、工事の既成部分について設計書、図面等を対照して行うものとする。
2 検査員は、出来形検査を完了したときは、群馬県建設工事執行規程(昭和四十年群馬県訓令甲第二号。以下「工事執行規程」という。)第二十八条の規定に基づく出来形調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

中間検査

第八条 中間検査は、完成検査時に確認が困難な部分又は工事の品質向上に不可欠な部分、その他特に必要があると認められる部分について設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合するか否かを精密に検査するものとする。
2 中間検査についての検査後の措置及び再検査については第10条及び第11条を準用する。
3 検査員は、中間検査を完了したときは、速やかに別に定める中間検査調書を作成し、関係書類とともに契約担当者に提出しなければならない。

完成検査

第九条 完成検査は、工事のすべての部分について設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合するか否かを精密に検査するものとする。

検査後の措置

第十条 検査員は、完成検査の結果、工事の出来形が設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合しないと認めたときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
一 内容が軽易なものであるときは、請負者に対して期間を指定し、修補又は改造を命ずるとともに必要な指示を行い、その旨契約担当者に報告すること。
二 内容が重大であり、かつ、その修補若しくは改造に要する期間が長期にわたると認めたもの又はその修補若しくは改造を不能と認めたものは、その旨及びその措置についての意見を契約担当者に報告し、その指示を受けること。

完成再検査

第十一条 検査の結果、工事の修補又は改造を命じたものについて、当該修補又は改造が終了した旨請負者から通知があつたときは、更に再検査を行なわなければならない。

検査調書等の提出

第十二条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに規則第百九十六条の規定に基づく検査調書に当該検査に係る状況意見等を記載して、関係書類とともに契約担当者に提出しなければならない。この場合において、契約金額が百五十万円を超えないものについては、工事完成通知書、物件納入書等に検査年月日、検査結果の意見等を記載して提出することができる。

破壊による検査

第十三条 検査員は、検査のため、必要があると認めたときは、工事の完成部分を一部破壊することができる。
2 検査員は、前項の規定により破壊による検査をした場合は、直ちに請負者に復旧させるものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 群馬県建設工事検査規程(昭和二十七年群馬県訓令甲第三十六号)は、廃止する。
附則
(昭和四十八年九月十一日訓令甲第十四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年二月二十八日訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五十五年五月三十日訓令甲第九号)
この訓令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則(平成五年三月十六日訓令甲第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日訓令甲第十号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月七日訓令甲第二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年五月二十日訓令甲第八号)
この訓令は、平成九年六月一日から施行する。
附則(平成十四年三月二十九日訓令甲第九号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日訓令甲第十一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する