ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 契約検査課 > 監理技術者等確認要領

本文

監理技術者等確認要領

更新日:2021年12月1日 印刷ページ表示

目的

第1条 群馬県が発注する公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の適用対象となる公共工事(以下「公共工事」という。)において、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐(以下「監理技術者等」という。)に係る確認を、発注者支援データベース検索システム(以下「JCIS」という。)等で実施することにより、必要な技術者を配置しない不良不適格業者を排除するとともに公共工事の品質を確保する。

対象工事

第2条 契約担当者は、公共工事の発注にあたって条件付き一般競争入札(総合評価落札方式を含む。以下「一般競争入札方式」という。)により工事請負を入札し契約を締結する場合は第3条及び第4条の事項を、その他の工事の場合には第4条に規定される監理技術者等に係る事項を確認する。

入札前における確認

第3条 契約担当者は、前条の一般競争入札方式の入札を行う前に資料を提出した者(以下「入札参加希望者」という。)につき次に掲げる事項を確認する。

  • (1)監理技術者等の他の工事への従事状況
  • (2)監理技術者等の資格取得状況(監理技術者講習の受講状況を含む。)
  • (3)監理技術者等の雇用関係及び社会保険の加入状況

2 契約担当者は、別記「監理技術者等の確認について」により前項を確認し、疑義が生じた場合は入札参加希望者に対し口頭で監理技術者等の変更を指示する。
3 契約担当者は、入札参加希望者が前項の指示に従わないときは別記様式1により7日以内に監理技術者等の変更を指示する。
4 契約担当者は、前条の指示を行ったときは別記様式2により県土整備部契約検査課長に報告する。
5 契約担当者は、入札参加者が第3項の指示に従わないときは入札参加資格審査委員会の審議を経たうえで、入札参加資格がないことを通知する。

契約締結時における確認

第4条 契約担当者は、工事請負契約を締結するときに第2条に規定する工事の落札者(以下「落札者」という。)につき次に掲げる事項を確認する。ただし、群馬県議会の議決に付すべき予定価格5億円以上の工事にあっては、工事請負仮契約を締結し当該工事請負契約が議決により有効になった際に次に掲げる事項を確認する。

  • (1)監理技術者等の他の工事への従事状況
  • (2)監理技術者等の資格取得状況等
    監理技術者等の資格(者)証
    主任技術者資格を証する工事経歴
    監理技術者講習の受講状況
    監理技術者補佐の資格を証する書類等
  • (3)監理技術者等の雇用関係及び社会保険の加入状況

2 契約担当者は、別記「監理技術者等の確認について」により前項を確認し、疑義が生じた場合は口頭で落札者に対し監理技術者等の変更を指示する。
3 契約担当者は、落札者が前項の指示に従わないときは別紙様式1により7日以内に技術者の変更を指示する。
4 契約担当者は、前条の指示を行ったときは別記様式2により県土整備部長に報告する。
5 契約担当者は、落札者が第3項の指示に従わないときは工事請負契約を締結しないことを告知するとともに、契約締結の辞退を要請する。
6 契約担当者は、落札者が前項の要請に応じないときは契約検査課長に協議する。
7 契約担当者は、落札者と工事請負契約を締結しないときは県土整備部長に報告する。

指名停止等

第5条 県土整備部長は、第4条第7項又は前条第11項の報告を受けたときは、群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づき指名停止等の措置を行うことができる。

2 契約担当者は、第3条第4項、第4条第3項、第5条第6項の指示を行ったときは、今後発注する工事の指名にあたって考慮する。
3 契約検査課長は、契約担当者が指示を行ったにもかかわらず受注者が技術者を変更しなかったときは工事成績評定において減点する。

附則

  1. この要領は、令和3年12月1日から適用する。
  2. 「群馬県技術者専任制実施要領」は同日で廃止する。

別記

技術者専任制について

1 契約担当者は、JCIS等により監理技術者等の専任制に疑義を認めたときは、対象となった入札参加希望者もしくは落札者(以下「対象者」とする。)に通告するとともに、電話又は面談等の適切な方法により事情を聴取すること。
2 契約担当者は、疑義の原因が対象者の錯誤によるときはJCIS等の登録内容を訂正するように口頭で指示するとともに、必要に応じて提出資料を差し替えさせること。
3 契約担当者は、対象者が提出した資料の記載内容に虚偽がないか確認すること。
4 公共工事に配置される監理技術者等は、対象者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
5 恒常的な雇用関係とは、次に掲げる場合を除き、入札参加申請日(指名競争入札による場合は入札執行日、随意契約による場合は見積書提出日)以前に入札参加者と3か月以上の雇用関係があることをいう。

  • (1)合併、営業譲渡又は会社分割等により所属建設業者が変更になった場合
  • (2)緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合

6 監理技術者等が派遣社員である場合は、雇用関係を認めない。(派遣とは、派遣元と雇用関係のある社員を派遣先の指揮命令を受けて派遣先のための労働に従事させるものであり、賃金及び社会保険料等はすべて派遣元が負担する。)
7 監理技術者等が在籍型出向社員である場合は、雇用関係を認めない。(出向社員は出向元及び出向先の両者と雇用関係があり、専ら出向先に所属するとは認められない。)
8 監理技術者等が移籍型出向社員である場合は、原則として雇用関係を認める。(移籍型出向は賃金及び社会保険料等はすべて出向先が負担するものであり、出向元と雇用関係は終了する。)
9 契約担当者は、健康保険被保険者証の写し、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認標準報酬月額確認通知書の写し等により雇用関係を確認すること。なお、参考の2を参照のこと。
10 対象者が雇用関係を証明する書類を提出できない場合は、雇用関係を認めない。
11 対象者が監理技術者資格者証を変更していないときは直ちに変更手続を行わせるとともに、変更内容が裏書された監理技術者資格者証の写しを提出させること。
12 監理技術者等が対象者以外に所属する場合であっても次に掲げる場合は、対象者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとみなす。

  • (1)営業譲渡又は会社分割に係る者であるとき
  • (2)持ち株会社の子会社が置く者であるとき
  • (3)親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る者であるとき
  • (4)平成28年3月24日付国土建第483号国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取り扱い等について(試行)」に該当する者であるとき

13 監理技術者等を工事現場に専任で配置する期間は契約工期が基本となるが、契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任を必要としない。

  • (1)工事請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(原則として工期開始日から30日以内、ただし、契約後VE審査会を開催する場合には、当該開催日以前に専任させなければならない。)
  • (2)工事を全面的に一時中止している期間
  • (3)橋梁、下水道プラント、エレベータ、門扉等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  • (4)工事完成後の残余工期

14 前記の(1)から(3)までの期間について受注者から申出があったときは、期間の始期日及び終期日及び(3)にあっては理由を記載した工事打合せ書(群馬県土木工事標準仕様書別記様式第1号)2部を提出させること。
15 前記の工事打合せ書は、監督員が署名等することにより発効し、記載された期間について技術者の専任を必要としないが、(3)については契約担当者の承諾を得た後に発効となること。
16 契約担当者は、前14の(1)から(3)までに係る工事打合せ書に「年 月 日から 年 月 日までの○○期間について、監理技術者等(具体的な職名・氏名を記載すること)は専任であることを要しないことを確認願いたい。」と記載させること。
17 契約担当者は、前13の(4)について完成年月日を記載した工事打合せ書2部を受注者から提出させること。
18 前記の工事打合せ書は、監督員が署名等することにより発効し、記載された期日以降は監理技術者等の専任を必要としない。
19 契約担当者は、17の工事打合せ書に「工事の完成により、年 月 日以後は監理技術者等(具体的な職名・氏名を記載すること)が専任であることを要しないことを確認願いたい。」と記載させること。
20 下請工事においては断続的に施工されることを考慮し、技術者の専任が必要な期間は当該下請工事の施工期間とする。
21 群馬県以外の機関が発注した工事についても、群馬県が発注した工事と同様に取扱う。

(参考)監理技術者資格者証の変更手続

  1. (財)建設業技術者センター群馬県支部(群馬建設会館内)に資格者証、本籍の記載された住民票、所属建設業者の許可通知書の写し及び本人の健康保険証の写しを添えて申請すると、資格者証に所属建設業者の変更が裏書きされて即日返却される。
  2. 雇用関係を証明する書類は、下記のとおりである。
雇用関係を証明する書類一覧表
番号 確認書類 根拠 所有者 作成者
1 健康保険被保険者証 健康保険法 本人 社会保険事務所又は健康保険組合
2 健康保険、厚生年金保険被保険者
標準報酬決定通知書
健康保険法
厚生年金保険法
建設業者 社会保険事務所又は健康保険組合
3 健康保険、厚生年金保険被保険者
資格取得確認標準報酬月額確認通知書
健康保険法
厚生年金保険法
建設業者 社会保険事務所又は健康保険組合
4 住民税特別徴収税の通知書、変更通知書 地方税法 建設業者 市区町村
5 国家資格者等及び監理技術者一覧表
(許可添付書類)
建設業法 建設業者 建設業許可申請書の添付書類
6 その他証明書類
(上記1~5の書類が合理的理由で示せない場合。)
    *技術者の年齢等により上記1~5の制度の適用除外もしくは確認書類の発行機関が異なる場合など

建設工事等に関する要項要領等ページへ戻る