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公募プロポ選定・特定要領

更新日:2019年11月19日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、群馬県が所掌する土木事業及び建築事業に係る調査、設計等の業務を建設コンサルタント等に発注しようとする場合に、当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求されるものについて、技術的に最適な者を特定する手続を定める。

対象業務

第2条 この手続を採用することができるのは、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定する契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合に限る。
2 本手続は、次に掲げる業務(以下「対象業務」という。)のうち、契約担当者が必要と認める業務について行うとともに、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は本手続の対象としない。

  1. 都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範囲かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
  2. 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
  3. 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、密度流の二・三次解析調査、技術・管理システム等の評価検討調査、既設施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務
  4. 計画から設計まで一貫発注する業務
  5. 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務(いわゆる設計競技方式の対象とする業務を除く。)
  6. その他プロポ-ザルに基づき執行することが適当であると契約担当者が認める業務

入札参加資格審査委員会への付議

第3条 契約担当者は、入札参加資格審査委員会の議を経て、次の各号に掲げる事項を決定する。

  1. この手続に参加し技術提案書を提出しようとする者の競争参加資格
  2. 技術提案書の提出を依頼する者の選定に係る基準
  3. 技術提案書の提出を依頼しない者の選定(非選定)及びその理由
  4. 技術提案書の非特定及びその理由
  5. 技術提案書の特定に係る審査・ヒヤリング等の担当職員の構成

手続開始の公示

第4条 契約担当者(群馬県財務規則第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)は、技術提案書の提出を求めるにあたって、業務概要、参加資格、技術提案書の提出者を選定するための基準、技術提案書を特定するための基準及び手続等(以下「公示」という。)を別記様式第1号により作成する。
2 前項の公示は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される対象業務(以下「特例政令対象業務」という。)にあっては群馬県報により、その他の対象業務にあっては群馬県報又はぐんま電子入札共同システムにより公示する。

説明書

第5条 契約担当者は、次に掲げる事項を別記様式第2号により前条の公示後速やかに交付するとともに、第6号の技術提案書を特定するための評価基準については入札参加資格審査委員会の議を経て、契約担当者が決定する。

  1. 業務の詳細な説明
  2. 参加表明書の作成様式、記載上の留意事項
  3. 説明書に対する質問の受領期間、提出場所、提出方法及びその回答方法
  4. 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項
  5. 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限
  6. 技術提案書を特定するための評価基準
  7. 技術提案書の提出要請書に不明の点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、受付期間及びその回答方法
  8. 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位
  9. 支払条件
  10. 契約書案及び仕様書案
  11. その他契約担当者が必要と認める事項

2 契約担当者は、前項に掲げるもののほか、説明書において次に掲げる事項を明らかにする。

  1. 受領期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び技術提案書の提出者として選定された旨の通知を受けなかった場合には、技術提案書を提出できないこと。
  2. 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。
  3. 提出された参加表明書は、返却しないこと。
  4. 提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないこと。
  5. 受領期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めないこと。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、変更することができないこと。
  6. 参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあること。

3 説明書は、別冊として手続開始の公示の写し、契約書案、図面(必要な場合のみ。)、仕様書及び現場説明書を含める。

参加表明書

第6条 契約担当者は、技術提案の意思を確認するため本手続への参加の希望を表明する書類(以下「参加表明書」という。)の提出を求める。

2 参加表明書は、対象業務の特性に応じて契約担当者が次に掲げる事項の中から指定したものについて別記様式第3号により作成する。

  1. 建設コンサルタント登録規程その他の登録規程に基づく登録状況
  2. 保有する技術職員の状況
  3. 同種又は類似の業務の実績
  4. 当該業務の実施体制
  5. その他契約担当者が必要と認める事項

技術提案書の提出者の選定

第7条 契約担当者は、前条の参加表明をした者から技術提案書の提出を求める者を選定する。
2 契約担当者は、前項の技術提案書の提出を求める者の選定にあたっては、原則として群馬県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等に規定する資格審査を受けている者であって、前条の参加表明をした者の中から、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、対象業務に関し十分な履行能力を有すると認められる建設コンサルタント等を、3者から5者程度選定する。
3 契約担当者は、技術提案書の提出者を選定したときは別記様式第4号により通知する。
4 契約担当者は、前条の参加表明をした者のうち技術提案書の提出者として選定しなかった者に選定しなかった旨及び選定しなかった理由(以下「非選定理由」という。)を別記様式第5号により通知する。
5 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に、書面により契約担当者に非選定理由について説明を求めることができる。
6 契約担当者は、前項の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基準の各項目のいずれの観点から選定しなかったかを書面により回答する。

技術提案書の特定

第8条 前条の通知を受けた者は、技術提案書を別記様式第6号により作成する。
2 前項の技術提案書の提出期限は、特例政令対象業務にあっては40日以上、その他の対象業務にあっては10日から40日程度とする。
3 技術提案書を提出する建設コンサルタント等が他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させる。
4 契約担当者は、第1項の技術提案書が提出されたときは、第5条第1項第6号の評価基準に基づき入札参加資格審査委員会の議を経て、対象業務について技術的に最適なものを特定する。
5 契約担当者は、前項の技術提案書を特定したときは技術提案書の提出者に通知するとともに、特定した技術提案書の内容を対象業務の特記仕様書に明記する。
6 契約担当者は、第1項の技術提案書を提出した者のうち技術提案書を特定しなかった者に別記様式第7号により通知するとともに、特定しなかった技術提案書を返却する。
7 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日を含まない。以下同じ。)以内に書面により契約担当者に選定しなかった旨及び選定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)について説明を求めることができる。
8 契約担当者は、前項の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に第5条第1項第6号の評価基準の各項目のいづれかの観点から特定しなかったかを書面により回答する。

苦情申立て

第9条 本要領に基づく手続に関し、群馬県建設工事の入札・契約に係る苦情処理要領の定めるところにより、群馬県知事に対して苦情を申し立てができる旨を第5条第1項の説明書において明らかにする。

附則

  1. この要領は、平成27年10月7日から施行する。
  2. 簡易公募型プロポ-ザル方式に基づく建設コンサルタント等選定・特定要領は廃止する。

参考

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