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最低制限実施要領(業務)

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、群馬県が発注する建設工事関連業務(以下「業務」という。)に係る競争入札において最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定める。

対象業務

第2条 最低制限価格制度の対象とする業務(以下「対象業務」という。)は、次に掲げる業務とする。

  • (1)測量業務
  • (2)建築関係の建設コンサルタント業務
  • (3)土木関係の建設コンサルタント業務
  • (4)地質調査業務
  • (5)補償関係コンサルタント業務
  • (6)その他業務
    ア 建設工事関連業務のうち以上の(1)から(5)の各号に該当しない業務
    イ 建設工事関連維持管理業務(ただし、建設工事の積算体系に準拠している業務)

2 契約担当者(群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)は、特別な場合を除き、対象業務のうち、適当と判断したものについて最低制限価格制度を適用する。

最低制限価格

第3条 契約担当者は、前条の対象業務を発注するときは最低制限価格を定める。
2 前項の最低制限価格は、以下(1)から(6)の各号に掲げる対象業務ごとに算出した額とする。
(1)測量業務
 1直接測量費の額
 2測量調査費の額
 3諸経費に10分の4.8を乗じて得た額
(2)建築関係の建設コンサルタント業務
 1直接人件費の額
 2特別経費の額
 3技術料等経費に10分の6を乗じて得た額
 4諸経費に10分の6を乗じて得た額
(3)土木関係の建設コンサルタント業務
 1直接人件費の額
 2直接経費の額
 3その他原価に10分の9を乗じて得た額
 4一般管理費等に10分の4.8を乗じて得た額
(4)地質調査業務
 1直接調査費の額
 2間接調査費に10分の9を乗じて得た額
 3解析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額
 4諸経費に10分の4.8を乗じて得た額
(5)補償関係コンサルタント業務
 1直接人件費の額
 2直接経費の額
 3その他原価に10分の9を乗じて得た額
 4一般管理費等に10分の4.5を乗じて得た額
 ただし、本業務において積算に技術経費を用いている業務の場合は以下のとおり。
 5直接人件費の額
 6特別経費の額
 7技術料等経費に10分の6を乗じて得た額
 8諸経費に10分の6を乗じて得た額
(6)その他業務
 ア 建設工事関連業務のうち以上の(1)から(5)の各号に該当しない業務
 以上の(1)から(5)の各号のうち積算体系が該当する業務に準じて算出した額
 イ 建設工事関連維持管理業務
 1直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
 2共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
 3現場管理費に10分の9を乗じて得た額
 4一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額
 なお、(4)地質調査業務及び(6)その他業務イ建設工事関連維持管理業務を除き、最低制限価格は、(1)測量業務については予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額、(2)・(3)・(5)の各コンサルタント業務については予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とするとともに、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。
 (4)地質調査業務の最低制限価格は、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合には10分の8.5を乗じて得た額とするとともに、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合には3分の2を乗じて得た額とする。
 (6)その他業務イ 建設工事関連維持管理業務の最低制限価格は、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合には10分の9.2を乗じて得た額とするとともに、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合には10分の7.5を乗じて得た額とする。
 また、複数の対象業務を一の業務として複合して積算している場合(以下「複合業務」という)には、個々の対象業務ごとに調査基準価格を算出し、それらの額の合計額を当該複合業務の最低制限価格とする。
3 契約担当者は、特別な理由がある場合は、前項(1)測量業務、(4)地質調査業務及び(6)その他 業務イ 建設工事関連維持管理業務を除き、予定価格に10分の6から10分の8(前項(1)測量業務については10分の6から10分の8.2、(4)地質調査業務については3分の2から10分の8.5、(6)その他業務イ建設工事関連維持管理業務については10分の7.5から10分の9.2)を乗じた額の範囲内で対象業務ごとに最低制限価格を設定することができる。
4 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、最低制限価格を記載した予定価格調書(別記様式)を作成する。
5 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは指名通知書又は入札公告等により指名業者又は入札参加者に周知する。

落札者の決定

第4条 契約担当者は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

 附則

  1. この要領は、平成27年9月1日から施行する。
  2. 最低制限価格制度実施要領は平成27年8月31日をもって廃止する。

 附則
 この要領は、平成28年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

 附則
 この要領は、平成29年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

 附則
 この要領は、令和元年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

 附則
 この要領は、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事関連業務に係る委託契約から適用する。

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