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【宅地造成】旧宅地造成等規制法について

更新日:2023年5月26日 印刷ページ表示

宅地造成等規制法とは

 この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的としています。

 令和5年5月26日に改正法である「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。
【宅地造成】宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

宅地造成とは(宅地造成等規制法基準)

 宅地造成とは、宅地造成工事規制区域内で「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更」で、以下のうち、いずれかに該当するものをいいます。
 ※令和5年5月26日施行の法改正により、基準が一部変更されていますが、新たな規制区域が指定されるまでは、経過措置として改正前の宅地造成等規制法の規制が適用されます。

  • (イ)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
  • (ロ)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
  • (ハ)切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
  • (ニ)前イ、ロ、ハのいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

切土又は盛土の定義イメージ画像

※宅地とは「農地,採草放牧地及び森林並びに道路,公園,河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地」をいうのであり、したがって、駐車場、テニスコート、墓地等も「宅地」として扱われることになります。

 令和5年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)については以下のウェブサイトをご覧下さい。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について<外部リンク> (国土交通省のホームページ)

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