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入札参加資格審査申請について

更新日:2023年10月20日 印刷ページ表示

県が発注する建設工事の入札に参加を希望する者は、入札参加の資格審査を受け、工事種類ごとに資格を有すると認定された者でなければなりません。
平成18年1月から「ぐんま電子入札共同システム」の稼働に伴い、入札参加資格申請はインターネットを利用した電子申請となっています。

※「ぐんま電子入札共同システム」とは、群馬県と県内12市14町4村3団体が、入札の透明性・客観性・競争性の向上、併せて入札参加資格審査申請の利便性向上を図るために「群馬県CALS/EC市町村推進協議会」を設置し、共同開発・共同運用しているシステムです。

この協議会に参加している団体への申請は、一度の申請で複数の団体に申請できます。なお、システムを共同利用している団体は下のとおりです。

ぐんま電子入札共同システム 共同利用参加団体(令和6年4月見込)

群馬県 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 榛東村 吉岡町 下仁田町 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 昭和村 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 群馬東部水道企業団 群馬県住宅供給公社 群馬県建設技術センター

※申請に係る添付書類については、共通添付書類と各団体独自の個別添付書類があります。必ず申請を希望する団体に確認してください。

申請することができる方

 次の4点を満たしていることが必要です。

  1. 建設業法第3条第1項の規定により建設業の許可を受けていること。
  2. 令和6年1月1日時点で有効かつ、申請受理日時点で有効な建設業法第27条の29第1項による総合評定値の通知を受けていること。(入札参加資格審査における審査基準日は、令和6年1月1日とし、有効な通知が複数ある場合は最新のもので審査を行います。)
  3. 本申請で求める納付すべき税を完納していること。
  4. 審査基準日(令和6年1月1日)時点で、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していること(当該保険に加入義務のない者を除く。)。

今回の申請で認定された場合であっても、資格の有効期間中において上記1、2のいずれかの要件を満たさなくなった時点で、入札に参加することはできなくなります。

申請にあたっての注意事項

  1. 基準日 今回の入札参加資格審査の基準日は令和6年1月1日です。
  2. 申請にあたっては、本しおり及び「建設工事競争入札参加資格審査申請入力の手引き(令和6・7年度定期申請)」を熟読のうえ、申請の項目漏れや誤り等のないように十分に注意してください。
  3. 申請及び添付書類等に虚偽の事項の記載をし、入札参加資格の認定を受けた者はその資格を取り消します。
  4. 法人が、申請する場合は、申請の単位は法人単位となります。受任者(支店・営業所)単位での申請は受け付けません。入札、契約について、営業所、支社等に委任することができますが、委任先にできるのは、建設業法上、営業所登録されている営業所のみです。システム内の「営業所情報登録」において委任先となる営業所、支社等を登録したうえで、「申請先自治体別営業所選択」において、委任先の状況を登録してください。なお、委任をする場合は、入札参加を希望する団体へ別途委任通知書を提出してください。
  5. 例外(合併、事業譲渡など)を除き、入札参加資格者名簿の有効期間中は、入札参加資格審査を一度受けた業種について、原則として、新たな経営事項審査結果及び主観数値の取得に伴う再申請は行えないものとし、2年間、経審点や格付けの変更は行いません。
    このことを踏まえ、適確な申請を行ってください。
  6. 「級別格付残留措置適用申請書」を提出いただくことで、令和4・5年度の級別格付よりも、令和6・7年度の級別格付が上位となった場合に、令和4・5年度の級別格付に残留することができます。級別格付残留措置は、令和6・7年度の級別格付が、令和4・5年度の級別格付より上位となる場合に、令和4・5年度の級別格付に残留させる制度であり、級別格付が下がる場合(AランクからBランクになる場合等)は制度の対象外となります。級別格付残留措置を適用する場合は「級別格付残留措置適用申請書」を必ず提出してください。提出がない場合は、級別格付残留措置は適用できません。

再申請等における留意事項

 次のような再申請は、不公平とならないよう、下記のとおり対応します。

  1. 定期申請時に、完成工事高を一式工事や関連の専門工事に合算した業種を、業種追加申請受付期間に追加申請した場合
    ※ 業種追加は認定しますが、合算先の一式工事、専門工事、及び合算元の専門工事について、定期申請時と業種追加申請時のそれぞれの審査基準日に有効な経営事項審査結果を比較して、低い方の審査結果を採用し、格付けを行います。
  2. 申請により入札参加資格者名簿から自社を全て削除し、資格再取得のために随時新規申請を行った場合
    ※ 定期申請時と同じ経営事項審査結果を採用して格付けを行います。同時に業種追加しようとした場合は、当該業種を不認定とします。業種の追加は、正規の申請受付期間に申請してください。
  3. 定期申請時に認定を受けた業種の一部を入札参加資格者名簿から一旦削除し、正規の申請受付期間に改めて業種追加申請した場合
    ※ 業種追加は認定しますが、定期申請時と同じ経営事項審査結果等を採用して格付けを行います。
  4. その他
    上記の場合以外でも、不公平が生じる申請が行われた場合は、格付けが上がる対応は行いません。
  5. 申請にあたっては、本しおり及び「建設工事競争入札参加資格審査申請入力の手引き(令和6・7年度定期申請)」を熟読のうえ、申請の項目漏れや誤り等のないように十分に注意してください。

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