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需要家の方々へ

更新日:2021年7月9日 印刷ページ表示

工業用水導入の条件

工業用水の給水にあたっては、以下の条件を満たされている企業が対象となります。

  1. 渋川工業用水道、東毛工業用水道のいずれかの給水区域内であること
  2. 工業生産に利用すること

 利用目的については、工業生産に限られますが、工業用以外の用途の水(通称、「雑用水」)でも利用できる場合があります。
 雑用水の例として、以下のものようなものがあります。

  • 洗浄水
  • 希釈水
  • 散水用水 等

 飲用はできませんが、それ以外の用途につきましては、個別にご相談ください。

 なお、工業用水道を新規に利用するお客様は、「東毛工業用水道受水施設基準」に準じた受水施設を設置していただくことになります。
 ※渋川工業用水道については、渋川工業用水道事務所にお問い合わせ下さい。

給水までの手続き

 給水までの手続きを以下に示します。
 (詳しくは「東毛工業用水道給水までの手続き」をご覧ください。渋川工業用水道については、渋川工業用水道事務所にお問い合わせ下さい。)

(1)給水区域の確認

  • 給水区域の確認

(2)工業用水道事務所への確認(窓口は渋川・東毛工業用水道事務所となります)

  • 受入水質条件の検討
  • 受水施設の整備(工水受水槽等の設置)

 ※問い合わせ窓口:渋川工業用水道事務所東毛工業用水道事務所

(3)負担金協議

  • 給水区域内であっても場合により受水負担金が必要な場合もあります

(4)給水申込書の提出

  • 基本水量を定め提出します

(5)基本協定書の締結

  • 基本水量等を定めた協定を締結します

(6)給水施設工事計画等承認申請書の提出

  • 受水施設の内容を図面にて確認します

(7)給水施設工事完成届の提出

  • 工事完成時に提出します
  • 量水器(水道メーター等)の仕様書の提出もお願いしています

(8)工業用水道使用開始届の提出

  • 受水前に提出が必要です
  • 県職員により施設検査,初検針を行います

(9)給水開始

  • 給水の開始

(10)工場排水実績報告書の提出

  • 工場排水量の測定をしている受水者に提出をお願いしています

関係条例・規程(各種届出様式)

 工業用水道条例、施行規程はこちらをご覧下さい(群馬県法規集へのリンクです)。

 ※条例等改正後、法規集への反映に時間がかかる場合があります。

 東毛工業用水道におきましては、「群馬県工業用水道条例施行規程」による届出のほかに、工業用水道供給事故等が発生した場合の連絡先を把握するために、「東毛工業用水道連絡責任者選任・変更届」の提出が必要です。
 なお、本届出について、代表者印の押印を廃止しました。

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