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社会福祉法人の解散の認可又は認定(児童福祉法(心身障害児関係施設を除く)関係[保育所を除く])

更新日:2017年11月24日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 社会福祉法人(都道府県知事の権限に係るものに限る。)は、次の事由によって解散する。

  1. 理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
  2. 定款に定めた解散事由の発生
  3. 目的たる事業の成功の不能
  4. 合併
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁の解散命令

上記の1又は3の事由による解散は、所管庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
(根拠法令:社会福祉法第46条第2項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、こども未来部児童福祉課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

こども未来部児童福祉課へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

社会福祉法施行規則第5条第1項第1号から第3号に掲げる書類

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県こども未来部児童福祉課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2628
Fax番号 027-223-6526
E-mail kosodateka@pref.gunma.lg.jp