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火薬類等の譲渡し又は譲受けの許可(一定量以下の場合)

更新日:2021年12月21日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

火薬類を譲り渡し、または譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

(火薬類取締法第17条第1項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、群馬県総務部消防保安課、県土整備部関係各所属でも交付しています。

申請の受付

受付場所

譲渡の住所を管轄する土木事務所、譲受の住所を管轄する土木事務所(譲り受ける火薬類の消費地が特定している場合は、消費地の住所を管轄する土木事務所)へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

火薬類譲受許可申請書の場合

  1. 鉱業を目的とする場合
    (1) 鉱業権を証する書類(鉱業原簿の写し等)
  2. 土木一般工事用の場合(消費を伴う場合)
    (1) 火薬類消費計画書
    (2) 火薬類取扱従事者名簿
    (3) 火薬類取扱所、火工所の概要
    (4) 消費場所の位置図(2万5千分の1の地形図等に図示)
    (5) 消費場所等の見取図(消費場所、火薬類取扱所、火工所、付近の保安物件等の所在を図に明示する)
    (6) 必要により火薬類の消費方法がわかる図面等
    (7) 火薬類取扱保安責任者選(解)任届
  3. 実包、空包の場合(公安委員会所管に係るものを除く)
    (1) 鉄砲所持許可書の写し
  4. 薬液注入用薬包の場合
    (1) 実包空包消費計画書
    (2) 保健福祉事務所長の証明書
    (3) 麻酔銃所持許可書の写し
    (4) 従事者名簿

提出部数

  • 申請書 2部又は1部
  • 添付書類 2部又は1部

※知事許可に係るものは2部、土木事務所長許可に係るものは1部

手数料

  • 火薬類譲渡許可申請の場合 1,200円
  • 火薬類譲受許可申請の場合
    • 火工品のみ 2,400円
    • 火工品以外で火薬類の数量が25キログラム以下 3,500円
    • 火工品以外で火薬類の数量が25キログラム超 6,900円

納付方法:県証紙にて納付してください。

標準処理期間

3日

問合せ先

名称 群馬県総務部 消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp