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登録電気工事業者承継届

更新日:2022年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

事業の全部を譲渡、相続、合併または分割により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に、承継の届出が必要です。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第9条)

申請様式の交付

各行政県税事務所にて交付しています。

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 登録電気工事業者から、その事業の全部を譲り受けた場合
    登録電気工事業者譲渡証明書
  2. 登録電気工事業者から相続があり、相続人が2人以上で、その全員の同意により承継すべき相続人として選定された相続人の場合
    登録電気工事業者相続同意証明書及び戸籍謄本
  3. 登録電気工事業者から相続があり、その相続人が1人の場合
    登録電気工事業者相続証明書及び戸籍謄本
  4. 登録電気工事業者の合併があった場合に、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人の場合
    その法人の登記簿謄本

 ※登録電気工事業者登録証(全ての場合に該当します。)

提出部数

  • 届出書1部
  • 添付書類1部
  • (別に控えを各1部)

手数料

なし

問合せ先

名称 群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、027-226-2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp