本文
該当する土地を有償で譲渡する場合には、公共施設の整備に必要な土地の買取りの機会を地方公共団体等に与えるため、契約締結前に、土地の所在する市町村を経由して、知事に届出しなければならない。
*詳細については、群馬県ホームページに掲載している、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について」を御覧ください。
(公有地の拡大の推進に関する法律第4条)
申請様式については、群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係又は市町村でも交付しています。
該当土地の所在する市町村へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
名称 群馬県地域創生部 地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou@pref.gunma.lg.jp