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公衆浴場営業許可

更新日:2024年1月5日 印刷ページ表示

公衆浴場の許可申請

業として公衆浴場を経営するには、保健福祉事務所の許可を受ける必要があります。

※前橋市または高崎市に公衆浴場がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。

申請様式

各保健福祉事務所においても交付しています。

添付書類

  1. 公衆浴場の構造設備の仕様書及び平面図
  2. 一般公衆浴場の浴場業の申請にあっては、申請する公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の状況を示す地図
  3. 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  4. 公衆浴場の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、許可書、認可書等の写し

提出部数

  • 申請書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

 22,000円

※群馬県証紙(保健福祉事務所で購入できます。)又は払込書にて納付してください。

申請・相談先

公衆浴場の所在地を管轄する保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)