ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 水道法第6条第1項 水道事業の経営認可

本文

水道法第6条第1項 水道事業の経営認可

更新日:2021年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

水道事業のうち、以下の事業を経営しようとする者は、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 給水人口が5万人以下の水道事業
  • 河川の流水を水源としない水道事業
  • 河川の流水を水源とする水道用水供給事業者から供給される水を水源としない水道事業

様式・提出方法等

各保健福祉事務所又は健康福祉部食品・生活衛生課にて交付しています。
各保健福祉事務所へ、持参にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。
保健所を設置する市(前橋市、高崎市)の区域内で水道事業を行おうとする場合は、健康福祉部食品・生活衛生課へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
保健福祉事務所一覧

添付書類は以下のとおりです。

  1. 事業計画書
  2. 工事設計書
  3. 水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
  4. 法人又は組合である場合は、水道布設に関する意志決定を証する書類
  5. 市町村以外の者である場合は、法第6条第2項の同意を得た旨を証する書類
  6. 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
  7. 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款、寄付行為又は規約
  8. 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図
  9. 水道施設の位置を明らかにする地図
  10. 水源の周辺の概況を明らかにする地図
  11. 主要な水道施設(導水管きょ、送水管及び主要な配水管を除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  12. 導水管きょ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

60日
(参考)
 経由期間:5日

受付・処理・交付機関

受付機関:各保健福祉事務所又は健康福祉部食品・生活衛生課
処理機関:健康福祉部食品・生活衛生課
交付機関:健康福祉部食品・生活衛生課