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水道法第11条 水道事業の休止及び廃止の許可

更新日:2021年12月2日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

水道事業者のうち、以下の事業者は、給水を開始した後においては、都道府県知事の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない(全部譲り渡しによる全部廃止を除く)。

  • 給水人口が5万人以下の水道事業者
  • 河川の流水を水源としない水道事業者
  • 河川の流水を水源とする水道用水供給事業者から供給される水を水源としない水道事業者

様式・提出方法等

各保健福祉事務所又は健康福祉部食品・生活衛生課にて交付しています。
各保健福祉事務所へ、持参にて、申請書2部を提出してください。
保健所を設置する市(前橋市、高崎市)の区域内で事業を行っている場合は、健康福祉部食品・生活衛生課へ、持参にて、申請書1部を提出してください。
保健福祉事務所一覧

添付書類は以下のとおりです。

  1. 休廃止計画書(休廃止計画書には以下の事項を記載すること)
    • 休止又は廃止する給水区域
    • 休止又は廃止する予定年月日
    • 休止又は廃止する理由
    • 水道事業の全部または一部を休止する場合にあっては、事業の全部または一部の再開の予定年月日
    • 水道事業の一部を廃止する場合にあっては、当該廃止後の給水区域、給水人口及び給水量
    • 水道事業の一部を廃止する場合にあっては、当該廃止後の給水区域、給水人口及び給水量の算出根拠
  2. 水道事業の休止及び廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類
  3. 休止及び廃止する給水区域を明らかにする地図
  4. 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、当該水道事業の給水区域を含む市町村に協議したことを証する書類

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

30日
(参考)
 経由期間:3日

受付・処理・交付機関

受付機関:各保健福祉事務所又は健康福祉部食品・生活衛生課
処理機関:健康福祉部食品・生活衛生課
交付機関:健康福祉部食品・生活衛生課