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水道法第32条 専用水道の布設工事着手前の設計確認

更新日:2021年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

専用水道の布設工事をしようとするもの者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
(水道法第32条)

申請様式の交付

各保健福祉事務所にて交付しています。
(市の区域での設置は各市へお問い合わせください。)

保健福祉事務所一覧

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

各保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(市の区域での設置は各市へお問い合わせください。)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 工事設計書
  2. 居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類
  3. 居住に必要な水の供給が行なわれる地域を記載した書類及び図面
  4. 水道施設の位置を明らかにする地図
  5. 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  6. 主要な水道施設(導水管きょ、送水管並びに取水及び給水に使用する主要な導管を除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  7. 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

手数料

無料

標準処理期間

標準処理期間

30日

経由期間

3日