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公益社団法人及び公益財団法人にかかる残余財産引渡見込の届出

更新日:2020年8月28日 印刷ページ表示

許認可等の概要

許認可・届出・報告等の種類

公益社団法人及び公益財団法人にかかる残余財産引渡見込の届出

根拠法令名

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第26条第2項

許認可・届出・報告等の概要

清算人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第233条第1項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。

参考

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第233条第1項

清算法人は、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。

申請様式の交付について

様式の根拠

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則様式第9号

交付方法

  • 電子申請による申請書の作成及び提出を推奨しています。
     ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」にアクセスし、ID及びパスワードを取得後に、電子ファイルにより申請書の作成及び提出ができます。
  • 電子申請によらない場合には、次の様式(紙によるもの)を、下記の場所で交付しています。
     残余財産引渡見込届出書

交付場所

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

申請の受付について

受付方法

  • 電子申請による場合、ポータルサイト「公益法人information<外部リンク>」で申請書を作成後、送信してください。
  • 電子申請によらない場合、申請書類は下記の場所へ提出してください。
     (提出方法 → 持参又は郵送)

受付場所

群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

添付書類

当該残余財産の引渡しを受ける法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類

提出部数(書面の場合)

1部

手数料

なし

受付時間

電子申請の場合

全日(ただし、システムメンテナンス時を除く)

書類による申請の場合

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係

電話番号 027-226-2148

Fax番号 027-223-2944