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工事の着手、完了、中止、再開、施行者の変更、廃止の届出

更新日:2023年2月22日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 事業主の方は、次のいずれかに該当したときは、その旨を知事に届出をしなければなりません。

  1. 工事に着手し、またはその工事を完了したとき。
  2. 工事を二週間以上中止し、またはその工事を再開しようとするとき。
  3. 工事施行者を変更したとき。
  4. 工事を廃止したとき。

 (群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第23条)

申請様式の交付

工事着手・完了・中止・再開・施行者の変更・廃止届出書(Wordファイル:24KB)

申請様式については、群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係でも交付しています。

申請の受付

受付場所

群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

工事完了は、位置図・平面図・現地状況写真

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県地域創生部 地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。