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医薬品医療機器等法第10条 各種休廃止等の届出

更新日:2021年8月2日 印刷ページ表示

届出の種類

  • 薬局の休廃止等の届出
  • 医薬品販売業の休廃止等の届出(配置販売業及び既存配置販売業以外)
  • 医療機器販売業等の休廃止等の届出
  • 再生医療等製品の販売業の休廃止等の届出

許認可・届出・報告等の概要

薬局開設者、医薬品販売業者、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者、管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに再生医療等製品の販売業者は、その薬局、店舗又は営業所(以下「薬局等」という。)を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局等を再開した場合は、30日以内に薬局等の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

様式等

薬局の休廃止等の届出(Wordファイル:16KB)

薬局の休廃止等の届出(PDFファイル:52KB)

各保健福祉事務所にて交付しています。

添付書類

  1. 休止する場合
    添付書類は不要です。備考欄に休止する期間を明記してください。
  2. 再開する場合
    添付書類は不要です。
  3. 廃止する場合
    現在の許可証を添付してください。

提出部数

  • 届書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

無料

受付場所

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

受付・処理機関

薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2663
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp