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第7条 使用料の減免

更新日:2023年1月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
 知事は、使用料を減額し、又は免除することができる。

様式・提出方法等

県庁各課・各地域機関にて交付しています。
使用する行政財産の担当課へ、持参又は郵送にて、申請書1部を提出してください。
添付書類はありません

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

10日

受付・処理・交付機関

すべて使用する行政財産の担当課

備考

行政財産使用許可申請書の提出時に、申請書の希望使用料欄に「〇〇の理由により減額(免除)してください。」と記入してください。

問合せ先

名称 群馬県総務部財産有効活用課財産活用係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2113
Fax番号 027-223-5030
E-mail zaisanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
    ​※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。