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クリーニング所開設届

更新日:2024年1月5日 印刷ページ表示

クリーニング所の開設届

クリーニング所を開設するには、保健福祉事務所に開設届を提出し、構造設備の検査確認を受け、基準に適合しなければなりません。

※前橋市または高崎市にクリーニング所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。

届出様式

各保健福祉事務所においても交付しています。

添付書類

  1. クリーニング所の構造設備の仕様書及び平面図
  2. 他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、名称等を記載した書類
  3. 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書

提出部数

  • 届出書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

  • クリーニング所 16,000円
  • 取次所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所) 9,000円

※県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書により納付してください。

届出・相談先

クリーニング所の所在地を管轄する保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)