ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 知事戦略部 > 業務プロセス改革課 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

本文

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2022年3月9日 印刷ページ表示
  1. 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
  2. 制度導入によるポイント
  3. マイナンバー制度の導入経緯
  4. 県民の皆さまへ
  5. 事業者の皆さまへ
  6. マイナンバーの利用・提供制限
  7. マイナンバー総合フリーダイヤル
  8. 関連リンク
  9. 外部リンク集

1 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

2 制度導入によるポイント

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するもので、次のような効果が期待されます。

  • 行政手続における添付書類が簡素化されることにより、国民の負担が軽減されます。
  • 行政機関等が行う様々な情報の照合・入力等に要していた時間が削減され、行政が効率化されます。
  • 所得や他の行政サービスの需給状況を把握しやすくなるため、不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバー制度導入による効果の画像

3 マイナンバー制度の導入経緯

(1)マイナンバーの通知(平成27年10月開始)

 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、中長期在留者や特別永住者などで住民票のある外国籍の方にも通知されます。
 マイナンバーの通知は、令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
 既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。

通知カードの画像
通知カード(イメージ)

個人番号通知書の画像
個人番号通知書(イメージ)

(2)マイナンバーカード(個人番号カード)の交付(平成28年1月開始)

 お住まいの市町村へ申請することにより、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けることができます。カードの新規発行に係る手数料は無料です。
 マイナンバーカード(個人番号カード)には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載され、本人の写真が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、マイナンバーを証明する書類にもなります。また、カード内に搭載された電子証明書を用いてe-Tax(国税電子申告・納税システム)などの電子申請を行うことができます。

 ※マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップ内に、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。

マイナンバーカード表面の画像
マイナンバーカード(個人番号カード)表面(イメージ)

マイナンバーカード裏面の画像
マイナンバーカード(個人番号カード)裏面(イメージ)

(3)マイナンバーの利用(平成28年1月開始)

 平成28年1月に、マイナンバーの利用が開始されました。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続にしか使えません。

 ※マイナンバーの提供を求められる主なケースはこちら(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>

(4)情報連携、マイナポータルなどマイナンバーを活用したサービス(平成29年7月開始)

情報連携

 県や市町村などがそれぞれで保有している個人情報を、必要な範囲で相互に活用できるようになりました。
 これにより、税や社会保障に関する一部の行政手続で、これまで提出を求めていた課税証明書などの添付書類が不要になります。

マイナポータル

 マイナポータル<外部リンク>は 政府が運営するオンラインサービスです。
 子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、県や市町村などが保有するあなたの情報を確認することができます。
 マイナポータルにアクセスするには、マイナンバーカードやカード読取機などが必要です。

情報連携及びマイナポータルの本格運用

 マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用が、平成29年11月13日に開始されました。
 詳しくは、『マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始』(総務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

4 県民の皆さまへ

 マイナンバーは一生使うものです。不正に使われるおそれがある場合等を除き変更されませんので、大切にしてください。
 平成28年1月から、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付手続、確定申告などの税の手続などにおいて、行政機関等へマイナンバーを提出(提出書類に記載)していただくことになります。
 また、勤務先等へマイナンバーを告知することが必要となります。

マイナンバー制度に便乗した不審な電話や訪問にご注意ください

5 事業者の皆さまへ

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について(事業者の皆さまへ)をご覧ください。

6 マイナンバーの利用・提供制限

 マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります。マイナンバーを取り扱うことができるのは、法律で限定的に明記された場合に限られており、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

7 マイナンバー総合フリーダイヤル

 マイナンバー制度について、ご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は次の相談窓口へお問い合わせください。

日本語窓口

 電話番号:0120-95-0178 <無料 全国共通ナビダイヤル>

上記の電話番号につながらない場合

  • マイナンバー制度に関すること
    • 電話番号:050-3816-9405
  • 通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、紛失・盗難に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止処理に関すること
    • 電話番号:050-3818-1250

外国語窓口

  • マイナンバー制度に関すること
    • 電話番号:0120-0178-26<無料 全国共通ナビダイヤル>
  • 通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、紛失・盗難に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止処理に関すること
    • 電話番号 0120-0178-27<無料 全国共通ナビダイヤル>
       ※外国語は、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。

問合せ時間

  • 平日9時30分~20時00分
  • 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

   ※マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日対応となります。

8 関連リンク

9 外部リンク集

 マイナンバー制度の詳細については、以下のサイトをご覧ください。

マイナンバー制度のロゴマーク「マイナちゃん」