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群馬県公文書等の管理に関する条例(案)に関する意見募集結果の反映状況について

更新日:2019年11月29日 印刷ページ表示

令和元年11月29日
総務部総務事務センター

 県では、群馬県公文書等の管理に関する条例の素案について、令和元年10年9日から令和元年11月8日までの1カ月間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。その結果、いただいた御意見のうち2件を採択させていただき、以下のとおり素案を修正しました。

意見の採択により修正した箇所
該当項目 変更前 変更後
第1
目的
 この条例は、…(中略)…公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源として、県民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、公文書の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、…
(以下 略)
 この条例は、…(中略)…公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源として、県民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、地方自治の本旨にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、公文書の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、…
(以下 略)
第8
移管又は廃棄
3 実施機関は、前項後段の規定による求めがあったときは、当該簿冊等について当該求めを参酌して「第5 整理」の5による定めを変更し、当該簿冊等を文書館に移管することができる。 3 実施機関は、前項後段の規定による求めがあったときは、当該簿冊等について、特別の理由がある場合を除き、「第5 整理」の5による定めを変更し、当該簿冊等を文書館に移管しなければならない。

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