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平成28年度 群馬県ライフル射撃場指定管理者の募集及び募集要項について

更新日:2016年7月19日 印刷ページ表示

公告文

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。

平成28年7月12日

群馬県知事 大澤正明

1 公の施設の名称及び所在地

  • 名称 群馬県ライフル射撃場
  • 所在地 群馬県北群馬郡榛東村大字上野原字吾妻山2番

2 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

  1. ライフル射撃場の使用に関すること
    • ライフル射撃場の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用の承認等に関する業務
    • 施設等の使用の承認の取り消し等に関する業務
    • ライフル射撃場射撃場の使用の承認等に関する業務
    • ライフル射撃場の開場時間の変更に関する業務
    • ライフル射撃場で使用できる銃砲の変更に関する業務
  2. 施設等の維持管理に関する業務
  3. 前号に掲げるもののほか、知事が別に定める業務
  4. 自主事業

 ※自主事業とは指定管理者が自ら企画・立案する事業を言う

3 指定の期間

 平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。
 ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがある。

4 申請に必要な資格

 指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。

  1. 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。
    • 法律行為を行う能力を有しない者
    • 破産者で復権を得ない者
    • 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
    • 指定管理者の責に帰すべき事由により、2年以内に地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消を受けたことがある者
    • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。団体の場合は、役員等を含む。)
    • 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。団体の場合は、役員等を含む。)
    • 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
    • 親会社等又はその代表者、役員等が前3項目に該当する者
    • 前4項目までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。団体の場合は、役員等を含む。)
    • 納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
    • 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
    • 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)(※企業管理者及び行政委員会の委員にあっては、その職務に関連する施設についてのみ欠格要件の対象となる。監査委員はその職務が県の全体に及ぶのですべての施設について欠格要件の対象となる。)
  2. 群馬県内に主たる事業所(本社又は本店等)を有する団体であること
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2第1項に規定する管理する者(以下「管理者」という。)及び同法第9条の4第1項第2号に規定する教習射撃指導員(以下「教習射撃指導員」という。)を設置できる団体であること

5 申請の方法

提出書類

 指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請すること。
なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがある。

  • 事業計画書 事業計画書には次の事項を記載すること。・団体に関する事項・管理運営方針に関する事項・実施計画に関する事項(自主事業に関する事項を含む)・収支計画に関する事項・管理運営体制に関する事項
  • 事業計画書要旨
  • 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
  • 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
  • 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
  • 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
  • 役員の名簿
  • 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
  • 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成26年度及び平成27年度のもの)(対象となる事業者に限る。)
  • 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書

提出方法

提出場所

 9の申請書等提出先に提出

提出方法

 持参又は郵送(書留郵便に限る)

提出部数

 正本1部と副本を提出のこと。
 また、副本は次のいずれかの方法による。

  • ア 紙文書の場合 10部
  • イ 電子データを添える場合 1部(未編綴)、電子データ

6 申請受付期間

 平成28年8月26日(金曜日)から平成28年9月9日(金曜日)まで(午前8時30分から午後5時15分)とする。なお、土曜日、日曜日は除く。

 郵送の場合は、平成28年9月9日(金曜日)午後5時必着

7 選定の基準

選定委員会は、次の基準により審査の上、第2次審査で合計得点が第1位となった者について、指定管理者の候補者に適すると判断した場合に、その旨を群馬県に答申します。群馬県は、選定委員会の答申結果を基に候補者を決定します。

  • (1)事業計画の内容が群馬県民の平等な利用を確保することができるものであること。
     (主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供など)
  • (2)事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
     (主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性など)
  • (3)指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
     (主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守など)
  • (4)その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。
     (主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識など)

8 その他

(1)募集要項の配布

 指定管理者の募集の詳細および申請書の様式等については、以下の日程で配布する募集要項を参照のこと。

  • 配布期間 平成28年7月12日(火曜日)から平成28年8月1日(月曜日)まで
  • 配布時間
  • 下記配布場所では配布期間内(土曜日、日曜日を除く)の午前9時から午後5時15分まで
  • 群馬県ホームページでは配布期間内の終日(ただし、配布最終日は、午後4時をもって掲載を終了する。)
  • 配布場所 下記9申請書等の提出先または群馬県ホームページ(URL http://www.pref.gunma.jp/)

(2)申請に関する説明会

 申請に関する説明会を次のとおり開催するので、参加を希望する場合は、説明会参加申込書により、下記9申請書等の提出先まで申し込むこと。

  • 日時 平成28年8月4日(木曜日)午後2時00分から
  • 場所 群馬県ライフル射撃場
  • 申込締切 平成28年8月1日(月曜日)まで
  • 申込書 所定書式による

(3)申請に関する質問

 申請に関する質問は、原則として質問票により行うこと。質問票は、後記の連絡先まで送付(メール可。平成28年8月25日(木曜日)まで)。回答は、原則として群馬県ホームページに掲載して行う。

9 申請書等の提出先、募集要項の配布場所および問い合わせ先

 〒371-8570
 前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県生活文化スポーツ部スポーツ振興課企画調整係(県庁25階北側フロア)
 電話番号027-226-2079 Fax027-223-3984
 メールsposhinka@pref.gunma.lg.jp

10 募集要項等

 ~募集要項の配布は終了しました~

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