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「群馬県住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(仮称)」の骨子案に関する意見の募集結果について

更新日:2018年2月9日 印刷ページ表示

 県では、「群馬県住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(仮称)」について骨子案を作成し、平成29年12月15日から平成30年1月13日までの1カ月間(30日間)、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 このたび、寄せられましたご意見(延べ14件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、寄せられましたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。また、本手続と直接関係がないと考えられる意見については除外させていただきましたので、ご了承ください。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布(予定)日

  群馬県住宅宿泊事業の適性な運営の確保に関する条例(案)
  平成30年6月15日公布予定

意見の提出数

 合計 6通
 (郵便 2通、ファクシミリ 1通、電子メール 3通)
 (意見の延べ総数 14件)

意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)

 有
 意見を踏まえて一部削除

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

提出された意見の概要及び意見に対する考え方一覧
番号 意見の概要 意見に対する考え方
1   防火管理上の不安、共同浴場の利用に関する不安、学校周辺の環境悪化への不安を解消するために、制限地域として「その他知事が特に認めた場合」に草津温泉地域(草津町大字草津)を指定することを要望する。  法の趣旨及び国のガイドラインから、不安を理由に直ちに広域な地域を制限区域として指定することは困難と考えます。
2   利根沼田地区説明会並びに意見交換会の実施を要望する。  これまで全市町村に対する説明会を2回実施し、旅館ホテル生活衛生同業組合等の関係者への説明も随時行ってきたところです。
 特定の地区を対象とした説明会等の実施は今のところ考えていません。
3   群馬県での民泊は一切認めない「民泊禁止条例」の制定を要望する。  法は、住宅宿泊事業を適切な規制の下、振興するというものですので、法の目的に反する条例の制定は困難です。
4   生活環境の悪化の必要性を把握するための「民泊監視員」(仮称)の配置を条例に追加することを要望する。  法施行後に、住宅宿泊事業に対する監督・指導のやり方の参考とさせていただきます。
5   条例による規制の必要が「生じた」又は「生じる恐れがある」ことに関する市町村からの申し出規定の設置と、申し出に対する県の調査と対応の義務を規定することを要望する。  住宅宿泊事業に起因する生活環境の悪化に関する申し出については、県で担当窓口を設置し対応することを検討しています。
6   制限区域の拡大や営業規制が過剰にならないよう要望する。  法の趣旨から、住宅宿泊事業の規制は、その必要性を慎重に検討して決定することとし、決定に際しては、告示案に対するパブリックコメントの実施等を検討しています。
7  学校等の教育施設の周辺において営業を制限する際は、過剰な規制とならないよう要望する。単に教育施設の近隣であるからというのみで当該区域における住宅宿泊事業の実施を制限することは違法、無効になると解される。  制限の必要性については、実態を調査の上、法の趣旨に沿って過剰な規制とならないようにします。
8  「ホテル・旅館」と同じ立地規制を適用しないよう要望する。住宅宿泊事業の実施を制限し得るのは、あくまでも住宅宿泊事業の実施に起因して具体的な生活環境の悪化が生じる区域内に限られる。  制限する区域の指定は、旅館業施設の立地規制を参考に、生活環境への影響を考慮して規定したものです。単に「ホテル・旅館」が立地できない地域だからという理由で住宅宿泊事業の実施を制限することは考えていません。
9  条例で「知事が必要と認める区域及び期間とする」とし、具体的な区域及び期間を告示に委任することは、実質的な白紙委任であり、不適切である。  国のガイドラインが示され、条例において制限する区域及び期間は、具体的に特定して明確にすることとされたため、「知事が特に必要と認める区域及び期間」は規定しないこととします。
10  「知事が特に必要と認める区域及び期間」の範囲について、住宅専用地域、別荘地、ペンション地、温泉街、リゾート地という理由で規制しないよう要望する。
11  長期滞在者への宿泊サービスが困難となる規制、年間の大半が制限の対象となる規制をしないよう要望する。  住宅宿泊事業に起因する生活環境の悪化を防止するために必要がある場合、合理的に認められる範囲で、制限する区域と期間を判断します。
 それ以外の理由による制限や合理的と認められる範囲を超える制限は行いません。
12  住宅専用地域において、平日に宿泊事業を禁止しないよう要望する。
13  需要調整の観点からの規制は行わないよう要望する。
14  家主居住型は、一律の実施区域制限又は実施期間制限の対象外とするよう要望する。  国のガイドラインに示されているとおり、特別な場合を除き、家主居住型と家主不在型を区分して制限を行うことは適当でないと考えます。

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