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県民意見提出制度実施細則

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

(平成18年6月26日制定)
改正 平成19年6月1日
改正 平成19年11月1日
改正 平成20年4月1日
改正 平成21年4月1日
改正 平成24年4月1日
改正 平成26年6月24日
改正 平成27年3月23日
改正 平成28年3月23日

1 定義

 要綱第2条第5号の考え方は次のとおりとする。

第5号関係

 不利益処分とは、行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令等上必要とされている手続としての処分

 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

2 対象

(1)要綱第4条第1項各号の考え方は次のとおりとする。

第1号関係

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条で、条例の制定又は改廃は議会の議決事項とされていることから、本制度にいう「条例を定める行為」とは、条例の制定又は改廃に係る案の策定のことをいう。

第1号イ関係

 「県行政に関する基本方針及び基本姿勢方針を定める条例」とは、いわゆる基本条例(ただし、名称にはとらわれない。)のことをいう。

第1号ロ関係

 要綱第4条第1項第1号ロに該当する条例のうち、個別の処分に該当するようなものは、要綱第5条第2号により本制度の適用除外となる。

第2号関係

 県の行財政の基本的な指針、県行政全体を包括する行動指針、長期的視野に立って策定された目指すべき姿を示すもの、部局の業務領域の最上位の構想及び部局の業務に関する基本的な計画が対象となる(ただし、基本計画については、法令又は条例で策定を義務づけられていないものは除かれる)。

第3号関係

 法令等に基づく規則とは、いわゆる上位法令等からの執行命令及び委任命令的な規則(施行細則を定めたものや法令等自身が委任条項を置いて、具体的な定めを規則に委任する場合のもの)をいう。

 なお、要綱第4条第1項第3号に該当する規則のうち、個別の処分に該当するようなものは、要綱第5条第2号により本制度の適用除外となる。

 また、法令等に基づかない規則は内容により要綱第4条第2項に該当するか否かを判断することになる。

第4号関係

 本号のいう審査基準とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条及び行政手続条例(平成7年群馬県条例第44号)第5条の対象となるものをいう。

第5号関係

 本号のいう処分基準とは、行政手続法第12条及び行政手続条例第12条の規定の対象となるものをいう。

 なお、審査基準の設定及び改廃並びに処分基準の設定及び改廃の手続に当たっては、「審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱」によるものとする。

第6号関係

 本号のいう行政指導指針とは、行政手続条例第34条の規定の対象となるものをいう。

 具体的には、「○○指導要綱」「△△指導要領」の様に、一般の者に対して、一定の類型化された行為を行うに際して、当該行為類型ごとに行政機関としてあらかじめ要綱、通知等という形で対応方針を定め、これに照らして具体的な行為者に対して個別の行政指導を行うようなケースが典型である。

(2)要綱第4条第2項の「県が行う重要な政策その他実施主体が必要であると認めるものの立案」とは、大規模な公共事業の計画、公の施設の設置計画のほか、要綱第4条第1項第1号イ及びロに該当しない条例、要綱第4条第1項第2号に掲げる計画の対象とならない計画等の策定等をいう。

3 適用除外

 要綱第5条各号の考え方は次のとおりとする。

第3号関係

 条例及び規則を定める行為の中には、「処分」とまではいえないが、「処分」と同様、法令等の執行として個別具体的に行う行政の行為という性格を有するものがある。本号に定めるような、法令等の規定に基づき施設等を指定する条例及び規則を定める行為はこのような性格を有するため、第2号と同様の考え方をとるべきものとして、適用除外とする。

第5号関係

 「審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令等及び規則の規定により若しくは慣行として、又はこれらを定める実施主体の判断により公にされるもの以外のもの」とは、合理的な理由があってこれらのものが公にされないものについては、意見提出手続を実施することにも支障があるので、適用除外とする。

 具体的には、不利益処分の前提となる情報収集のために行う監査、検査、取締りに当たって、監査等を行う職員が正確な事実を把握するための留意点、指導内容等を定める行政指導指針であって、公にすることにより当該監査等の目的が達成できないおそれがあるもの、などが挙げられる。

第8号関係

 本号で定める規則等は、県の組織内部における会計事務や財産管理事務の処理方法等について定めるものであるため、適用除外とする。

第9号関係

 県と他の地方公共団体の関係は、一般私人との関係を規律するものではないため、適用除外とする。

第10号関係

 本号に規定する法人は、その設立段階から法令等により厳格に規律され、かつ、その業務の全般が県の行政運営と密接な関わりを持つものであり、その性質上、行政機関と同視し得る側面を有することから、これらの法人の組織、運営及び管理について定める規則等について適用除外とする。

第11号関係

 法令等の規定で公聴会の開催及び公告縦覧手続での意見提出等(「等」とは、法令等により「公聴会」や「縦覧」といった名称が異なることがあるため、それらも含めるという趣旨である。)により広く意見を聞く手続が定められている場合で、実際にその手続を実施して定める政策等は、あえて同じような趣旨である本手続を義務づけることは必ずしも合理的とはいえないので、適用除外とする。

 本号に該当する例として、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」が挙げられる。

 なお、法令等の規定が任意規定であって、その手続をとらないこととした場合は、本手続を経る必要がある。

4 手続の例外

 要綱第6条各号の考え方は次のとおりとする。

第1号関係

 本号にいう「公益上、緊急に」とは、例えば災害等に対処するため緊急に条例及び規則等を定める必要がある場合は、本手続を実施するいとまがほとんどなく、その実施が難しい場合にまで、本手続を義務づけることとすると、逆に公益を損ねることにもなりかねず、その合理性を認めがたいと考えられることから、本手続の例外とする。

 次に、「法令等の規定等により、緊急に」の代表的なものは、例えば地方自治法第74条の条例の制定改廃の請求による条例の制定が挙げられる。

 また、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の申請及び確認に関しては、明文で一定の日数で確認する義務が課せられているところであるが、今までの審査基準に該当しない要素を持つ案件を審査する際に、審査基準をその都度定める運用を行っていることから、これに関しては「法令等の規定等により、緊急に」という本号に該当し、本手続の例外とする。

 なお、例えば都市計画法第29条による開発行為の許可の申請のうち、計画的な大規模開発については、各分野の専門家から構成される開発審査会の議を経ることとされており、そこでは、上述の建築確認と同様に今までの審査基準に該当しない要素を持つ案件を審査する際に、審査基準をその都度定めている。建築確認と異なり、標準処理期間は法令等の明文の根拠を有するものではないが、都市計画法で規定された開発審査会の議を経ていることから、透明性及び公正性が確保されているといえ、要綱上の手続である本手続を義務づけ標準処理期間を延長することは、その合理性を認めがたいと考えられ、これについても本号にいう「法令等の規定等により、緊急に」を満たすものと考えられ、本手続の例外とする。

第2号関係

 一年度の歳出を定める予算の執行のために必要な規律は、一般的には予算成立後迅速に定められることが望ましい。また、地方自治法は予算について議会の議決に基づくべきことなどを定めていることから、予算を根拠とし、補助金等の給付決定を行うために必要となる事項についての規則等については、本手続の例外とする。

第3号関係

 本号が念頭に置くのは、例えば、知事部局の所属が、県が行う処分に関する審査基準につき、本手続を実施してこれを定め、行政委員会に対して当該審査基準に係る通知をした後、行政委員会が、当該通知に倣い、当該審査基準と実質的に内容を同じくする審査基準を定めようとする場合である。

第6号関係

 例えば行政指導指針は、制定形式に着目した概念ではないので、単なる内部的な事務手続きを定めたもの等と合わせて規定されている様な場合もありうる。そのような行政指導指針の改正が、行政指導指針に該当する箇所ではなく、専ら内部の事務手続きに関する箇所だけであるときは、本号にいう「その他の本手続を実施することを要しない軽微なもの」に当たり、本手続の例外とする。

5 原案等の公表について

(1)公表の時期について

 案件によって、早い段階で公表をするのが適当なものもあれば、最終の段階で公表をするのが適当なものもあるが、公表をする政策の原案等は、原則として具体的かつ明確な内容のものとする。

 なお、具体的な内容になる前の段階でも要綱第7条第3項の規定によって行うことができるものとする。これは、より早期の段階から、政策形成における民意の反映の機会を確保し、専門的知識を踏まえた意見を県民から募る情報収集を目的とする趣旨である(ただし、内容が具体的かつ明確なものになった段階で再度本手続を実施することが必要となる)。

 また、審議会への諮問等が義務づけられているものについては、提出された意見を踏まえた答申等が行われるよう、実施時期の調整に努める(ちなみに、審議会自身が本手続に準じて実施することもできる)。

(2)公表をする原案等及び資料について

 実施主体は、政策の原案等を公表するときは、原則として要綱第7条第4項に掲げる資料を併せて公表するものとする。

 ただし、原案等の全体をホームページ上に掲載することが物理的に不可能である場合(例えば、情報媒体が不可能である場合)は、窓口における配布等により、全体を入手できる方法を担保しておくこととする。

 なお、資料が大量になってしまう場合において全ての資料を配布することが、不合理である場合は、一部を配布場所において閲覧に供することによって代えることができるものとする(ホームページ上の掲載は原則物理的に可能か不可能かで判断する)。

 また、要綱第7条第3項による手続の場合は、資料の一部を省略することができるものとする。

6 実施の予告について

 実施の予告については、県民センターが年度当初と下半期初めに調査を実施し、一覧を作成して県民センターでの閲覧に供するとともに、県ホームページで公表をするものとする。

 調査時点では回答できない実施主体については、原則として本手続を開始するおよそ60日前までに県民センターあて個々に報告するものとする。

 なお、およそ60日前の時点で報告できない実施主体は、できることとなった時点において速やかに県民センターへ報告を行うものとする。

 また、当初予告した予定時期等が変更になる場合又は予告したが本手続を実施しないこととした場合は、速やかに県民センターへ報告する。

 県民センターはそれぞれの報告を受けた後、一覧の追加・修正等を行い速やかに公表するものとする。

 ※ 予告時の実施主体から県民センターへの報告は、別記様式1を参照。

 ※ 予告したが本手続を実施しないこととした時の実施主体から県民センターへの報告は、別記様式2を参照。

 ※ 公表をする一覧は、別記様式3を参照。

7 意見等の提出者について

 本手続は、要綱第1条において、その主な目的を「政策形成への民意の反映、意思決定の公正性及び透明性の確保」においていることから、意見提出者の対象範囲は、原則として、県内に在住、在勤又は在学する個人及び県内に事務所又は事業所を有する法人等としている。

 しかしながら、本手続の実施に伴う効果として、上記目的以外にも(1)権利義務に係る利害関係人の意見提出(防御等)の機会を確保すること、(2)行政機関が有していない様々な角度からの意見等の収集等が考えられ、(1)に関しては群馬県内に住所を有していないとしても、利害関係を有することは多々あること、(2)に関しては、情報収集はなるべく広い範囲から得た方が有益なものが得られることなどの理由から、実施主体の判断により、広く意見を求めることができるものとする。

8 原案等の公表方法について

 県ホームページへの掲載並びに県民センター及び各地域機関等(各行政県税事務所及び意見募集の内容と関係する各地域機関並びに各専門機関)への備付けにより原案等を公表するほか、様々な手段を通じて、積極的な周知に努めるものとする。

 また、それぞれの媒体の持つ特性を活用し、案件に応じた公表方法を選択する。

(例)

  • 実施主体における配布
  • 広報紙への掲載
  • 新聞、テレビ等による広報
  • メールマガジンの活用
  • 報道発表

 そのほかにも、その原案等の内容に応じ、市町村、関係団体及びイベント等での配布等も考えられる。

 なお、電話等により県民等から原案等の資料請求があった場合には、原則として返信用封筒を送付してもらうことになるが、本手続の趣旨に鑑み、できる限り柔軟に対応するものとする。

 ※ 原案等を県ホームページに掲載する場合(実施主体から広報課へ個別に協議を行う。県民センターは実施主体のページと本制度のページのリンクの設定をする。)及び県民センターへ備付ける場合等の表紙は、別紙1を参考のこと。

 ※ 各地域機関等へは実施主体から別途個別に依頼をする。

 ちなみに、意見募集終了後であってもホームページ上の掲載は直ちに削除するのではなく、「募集は終了しました」等の注意書きを入れて、引き続いてホームページ上の掲載を継続するものとする。

9 意見の募集期間について

 期間を長く設定することにより、多くの意見を聴取できるメリットがある反面、迅速性が失われるデメリットも出てくる。一方で行政手続法で定められた意見公募手続とのバランスも考慮して、意見等の募集期間は、原則として30日以上の日数(初日算入とする。)で、実施主体が案件に応じて適宜設定し、原案等の公表時に明示することとする。

 また、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る募集期間とすることができるものとする。この場合においては、当該政策等の原案等の公表の際その理由を明らかにする。

 ただし、要綱第7条第3項の規定による本手続に準じた手続を実施する場合においては、意見募集の迅速性を重視し、実施主体のより積極的な運用を期待するため30日を下回る募集期間を設定できるものとする。

 なお、募集期間を経過してから提出があった意見等の取扱いについては、実施主体の判断による。

10 意見の提出方法について

 できる限り多様な方法で意見等の提出ができるようにし、原案等の公表時に実施主体が明示するものとする。

(例)

  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール
  • 持参

 なお、電話等による口頭での意見提出の可否は、実施主体の判断によることとするが、可とした場合の意見内容の取りまとめにあたっては、忠実に意見提出者の意見が表現されるよう努めるものとする。

 また、匿名による意見提出については、無責任な意見が提出されるという懸念もあるが、より広く意見を募集する観点から可とし、可否については原案等の公表時に明示する(ただし、匿名での意見募集を実施する場合は、要綱第9条第2項を適用し、住所要件は原則として外すことが望ましい)。

 さらに、障害者等について、カセットテープでの提出を可能にするなどの対応も検討する。

11 意見の考慮、結果の公表について

 提出された意見等を十分に考慮して意思決定を行うとともに、これらに対する実施主体の考え方を取りまとめ、提出された意見等と併せて公表する。

 公表は、原則として政策等の公布等までに行うこととし、意思決定の時点において、公表された原案等との変更点を明らかにする。

 なお、本手続を実施したにもかかわらず政策を定めないこととした場合には、その旨(別の政策等の原案等について改めて本手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに当初の政策等の題名及び原案等を公表した日を速やかに公表するものとする。

その他事項

  • 提出された意見等及びこれらに対する考え方は、個別に取り扱わず適宜整理して公表をすることができるものとする。
  • 上記の場合、提出された個別意見等については、実施主体における閲覧(個人識別情報は除いた上で)等の方法により、一定期間(90日程度)公にしておくこととする。
  • 提出された意見等について、個人の氏名又は法人等の名称その他属性に関する情報は、原則として公表しないこととする(個人識別性のあるメールアドレス、ファックスの番号や自筆の場合等の取扱いに注意)。
  • 意見等を提出した個人の氏名又は法人等の名称その他の属性に関する情報を公表する場合は、意見募集要領にその旨を明記するものとする。
  • 意見等の提出者への個別の回答は行わないこととする。

 ※ 県ホームページに募集結果を掲載する場合は、別紙2を参考のこと。

 ちなみに、要綱第6条の手続の例外を適用して、本手続を実施しない場合は、要綱第14条第5項により政策等を公布等するまでに、公表及び県民センターに報告するものとする。

 なお、要綱第14条第5項でいう公表は、各実施主体での閲覧等の方法により行うことができるものとする。

 ※ 県民センターへの報告は、別記様式4を参照。

12 附属機関等での手続

 附属機関等が本手続に準じた手続を実施する場合は、要綱第14条第1項の結果の公表等については、答申又はそれに準ずる行為にて代えることができるものとする。

 なお、附属機関等が実施する多くの場合は、要綱第8条第1項本文による予告をすることが困難であると思われるが、その場合は原則可能となった時点から予告を行うものとする。

13 実施状況の公表

 実施主体は、本手続を開始する場合及び結果の公表をする場合は、その内容等を県民センターへ報告するものとする。

 県民センターでは、県で実施している本手続の状況を取りまとめた一覧を作成することとする。

 一覧は、県民センター及び各行政県税事務所(一覧表は県民センターから送付を行う。)にて閲覧に供するとともに、県ホームページで公表するものとする。

 ※ 開始時の県民センターへの報告は、別記様式5を参照。

 ※ 結果公表時の県民センターへの報告は、別記様式6を参照。

 ※ 公表をする一覧は、別記様式7を参照。


※様式、別紙の掲載は省略しています。


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