ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 産業経済部 > 産業政策課 > 【受付終了しました】飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第4弾)(令和3年9月13日~9月30日)【11月30日(火曜日)〆切】

本文

【受付終了しました】飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第4弾)(令和3年9月13日~9月30日)【11月30日(火曜日)〆切】

更新日:2022年1月4日 印刷ページ表示

オンライン申請専用サイト

※申請受付は終了いたしましたが、既にオンラインにて申請済みの方は、引き続き以下URLより審査状況をご確認いただけます。
申請サイト:【第4弾】群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金<外部リンク>

問合せ先

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター(9月11日開設)

電話番号

050-5444-6096

受付時間

午前9時から午後5時まで(平日・土曜日・日曜日・祝日)

概要

群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第45条第2項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請していました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。

これまでの協力金については、以下のリンクをご参照ください。

1 要請内容等

期間G(9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日))

要請内容等一覧
要請期間 9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日) 計18日間
根拠法令 特措法第45条第2項
対象地域 35市町村(県内全域)
対象店舗
  • 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている次の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)
    飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
  • カラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
※「ストップコロナ!対策認定店」を含む。
要請内容
  • 酒類の提供又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業(※)
  • 上記以外の飲食店は、午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 感染防止対策の実施
※酒類の提供(利用者による酒類の店内持込含む)及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合は、午後8時から午前5時までの営業自粛

2 支給対象

要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力していること。
※通常午前5時から午後8時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、休業する場合に限り支給対象となります。
※今回、緊急事態措置の延長で要請内容に変更がないため、協力開始日の猶予期間は設けていません。

3 支給額

1店舗あたり : 1日あたりの支給単価 × 要請に応じた日数

  • 売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。
  • 中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。
  • 大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。
  • 申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。
  • 定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。

【1日あたりの支給単価】 ※千円未満切上げ

1日あたりの支給単価一覧
企業区分 方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの支給単価
中小企業等 売上高方式 100,000円以下 4万円【下限】
100,000円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.4
250,000円超 10万円【上限】
大企業
(中小選択可)
売上高減少方式 500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4
500,000円超(売上高減少額) 20万円【上限】

【1日あたりの売上高】 ※1円未満切上げ

前年又は前々年の9月の売上高合計 ÷ 30日
※売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

新規開店特例(時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例)

(1日あたりの支給単価の計算方法)
開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日あたりの売上高を計算し、当該売上高を基に、1日あたりの支給額を算出します。

申請手続等

緊急事態措置延長に伴う協力金(期間G・9月13日~9月30日)分及び県独自の営業時間短縮要請に伴う協力金(期間H・10月1日~10月7日)分の申請をまとめて受け付けます。

1 受付期間

令和3年10月12日(火曜日)※から11月30日(火曜日)まで
※オンライン申請:令和3年10月15日(金曜日)午後1時から
※今回早期支給(先渡し)は行いません。

2 申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。
なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。

(1)オンライン申請

※申請受付は終了いたしましたが、既にオンラインにて申請済みの方は、引き続き以下URLより審査状況をご確認いただけます。
申請サイト:【第4弾】群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金<外部リンク>

(2)郵送申請

申請書類一式を郵送してください。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(送料は申請者側で負担)。

郵送先

〒370-0811 群馬県高崎市相生町1-1
八十二銀行高崎ビル6階
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金審査センター」あて

申請書配布期間・配布場所
  • 配布期間:令和3年10月11日(月曜日)から11月30日(火曜日)まで
  • 配布場所:各行政県税事務所、市役所・町村役場、商工会議所・商工会

3 申請要領・申請書等

4 申請書類

以下の書類を、A4サイズでコピーして御提出ください。

  • 支給申請書(様式1及び別紙)
  • 誓約書(様式2)
  • 店舗ごとの協力金支給申請額計算書(別添1~3)
  • 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業許可(要請期間中有効なもの)の写し
  • 店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真(※注1)
  • 店舗の内観(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)の写真(※注1)
  • 営業時間を短縮(休業)したことがわかる書類(例:店頭ポスター、張り紙の写真など)

※営業時間短縮(休業)の期間、変更前後の営業時間、カラオケ設備・酒類提供の取扱い等が分かるもの

  • 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し※売上高方式で下限額を申請する場合は不要
  • 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し※売上高方式で下限額を申請する場合は不要
  • 振込先の通帳(見開き部分)等の写し(※注2)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し(※注2)
  • 酒類又はカラオケ設備を提供していることが分かる資料(メニュー表の写しなど)(※注1)

(※注1)の書類については、期間A・B(5月8日~6月13日)又は期間C(6月14日~6月20日)分の支給を受けている場合及び期間D・E・F(8月7日~9月12日)分の申請を行っている場合、提出不要です。
(※注2)期間D・E・F(8月7日~9月12日)分(早期支給申請を含む)の申請を行っている場合、提出不要です。

【補足】確定申告書の写し等について

上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
具体的な書類は以下のとおりです。

(1)確定申告書の写し

法人の場合(必須)
  • 法人税確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
  • 所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
  • 所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)

(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)

令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)9月及び10月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。

よくある質問(FAQ)

時短・休業ポスター