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赤城森林公園・赤城ふれあいの森(SUBARUふれあいの森 赤城)の指定管理者募集及び募集要項について

更新日:2020年9月28日 印刷ページ表示

公告文

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。

 平成30年7月9日
 群馬県知事 大澤正明

赤城森林公園・赤城ふれあいの森(SUBARUふれあいの森 赤城)指定管理者募集要項

1 施設の名称及び所在地

  1. 名称 赤城森林公園・赤城ふれあいの森(SUBARUふれあいの森 赤城)
  2. 所在地 前橋市富士見町

2 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

 業務の範囲は、次に掲げる業務とします。(詳細は仕様書を確認のこと)

  1. 森林公園有料施設の承認等に関する業務
  2. 森林公園有料施設の承認の取消し等に関する業務
  3. 森林公園内における樹木、施設及び付属施設の維持管理に関する業務
  4. その他、森林公園の管理に関する事務のうち、知事が別に定める業務

3 指定の期間

 平成31年4月1日から平成36年3月31日までとします。
 ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。

4 申請に必要な資格

 指定の申請を行うことができるのは法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとします。
1 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。
 ア 法律行為を行う能力を有しない者(法人でない団体の場合その代表者)
 イ 破産者で復権を得ない者
 ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県における一般競争入札等の参加を制限されている者
 エ 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
 オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
 カ 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 キ 前2項目に該当する者が事業活動を実質的に支配している者
 ク 親会社等又はその代表者、役員等が前3項目に該当する者
 ケ 前4項目までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
 コ 納付すべき税(群馬県税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の場合、その代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者
 サ 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
 シ 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が支配人となっている者(主として県に対する請負を行っている法人(群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)については、これらの者が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人となっている場合を含む。ただし、企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務が指定管理業務等に関係しない場合はこの限りではない。)

2 県内に本社又は本店を有する団体であること。

5 申請の方法

1 提出書類

 指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
 なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがああります。
 ア 事業計画書
 事業計画書には次の事項を記載してください。

  • 団体に関する事項
  • 管理運営方針に関する事項
  • 実施計画に関する事項
  • 自主事業に関する事項
  • 収支計画に関する事項
  • 管理運営体制に関する事項

 イ 事業計画書要旨
 ウ 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
 エ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
 オ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
 カ 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
 キ 役員の名簿
 ク 群馬県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書
 ケ 労働保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
 コ 社会保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
 サ 就業規則の写し(届出義務がある事業者に限る。)
 シ 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し(提出義務がある事業者に限る。)
 ス 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の写し及び納付書の写し(平成28年度及び平成29年度のもの)(対象となる事業者に限る。
 セ 団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書

2 提出方法

 ア 提出場所
 9の申請書等提出先に提出
 イ 提出方法
 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
 ウ 提出部数
 提出部数は、正1部、副14部の計15部とします。ただし、併せて申請書の内容を電子データで提出する場合は、編綴済みの正1部、未編綴の副1部の計2部及び印刷・複写が困難なリーフレット等資料15部でよいものとします。

6 申請受付期間

 平成30年8月6日(月曜日)から平成30年8月31日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日は除く。
 郵送の場合は、平成30年8月31日(金曜日)午後5時15分必着。

7 選定の基準

次の(1)から(4)までのいずれにも該当するものの中からもっとも適切に森林公園の管理を行うことができると認めたものを指定管理者として指定します。
(1)事業計画の内容が群馬県民の平等な利用を確保することができるものであること。
 (主なチェック項目:施設管理の基本的な考え方、平等・公平なサービスの提供など)
(2)事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
 (主なチェック項目:サービス向上の取組の妥当性、独自のざん新なアイデアの活用、収支計画の実現可能性、経済性など)
(3)指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
 (主なチェック項目:管理運営体制の妥当性、財務状況の健全性、法令遵守など)
(4)その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすものであること。
 (主なチェック項目:利用者要望への対応、緊急時の対応、専門的知識など)

8 その他

1 募集要項の配布

 指定管理者の募集の詳細および申請書の様式等については、以下の日程で配布する募集要領で確認してください。
 ア 配布期間
 平成30年7月9日(月曜日)から平成30年8月31日(金曜日)まで
 イ 配布時間

  • 下記配布場所では配布期間内(土曜日及び日曜日を除く)の午前9時から午後5時15分まで
  • 群馬県ホームページでは配布期間内の終日(ただし、配布最終日は、午後4時をもって掲載を終了します。)

 ウ 配布場所
 上記の提出場所または群馬県ホームページ

2 申請に関する説明会

 概要及び事務手続について説明するための現地説明会を次のとおり開催します。
 ア 日時 平成30年7月26日(木曜日)午後2時から
 イ 場所 赤城ふれあいの森(SUBARUふれあいの森 赤城) 木の家
 ウ 申込締切 平成30年7月20日(金曜日)まで
 エ 申込書 所定書式で申し込んでください。

3 申請に関する質問

 申請に関する質問は、原則として質問票により行い、後記の連絡先まで送付してください(メール可。平成30年8月24日(金曜日)まで)。
 回答は、原則として群馬県ホームページに掲載して行います。

9 申請書等の提出先、募集要項の配布場所および問い合わせ先

 〒371-8570
 前橋市大手町一丁目一番一号
 群馬県環境森林部緑化推進課県営林係(県庁17階南側フロア)
 電話番号 027-2263-277
 Fax 027-223-0154

※「指定管理者指定申請書」の一部に誤りがあったため、平成30年8月23日時点で差し替えを行いました。ご迷惑をおかけしたことに対し心からお詫び申し上げます。
 訂正箇所 別紙2 障害者雇用率等
 「1障害者の雇用について、(1)障害者を雇用している」の表中2行目
 誤「b法定雇用障害者数(a×1.8)小数点以下は切捨て」
 正「b法定雇用障害者数(a×法定雇用率)小数点以下は切捨て」

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