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富岡圏域における病院-在宅連携「退院調整ルール」の手引きについて

更新日:2019年3月1日 印刷ページ表示

 平成29年度に医療介護連携調整実証事業として管内4病院と1有床診療所(病院等)の退院調整担当者と管内居宅介護支援事業所及び管内市町村の地域包括支援センターに属するケアマネジャーとが話し合いを重ね作成し、平成30年1月18日に両者の合意を得ました。
 この「退院調整ルール」は、富岡圏域の支援や介護を要する患者が、在宅から病院等へ入院する場合、病院等から在宅へ退院する場合に、医療と介護の間で当該患者の情報を共有し円滑な移行が行われることを目的としています。
 この「退院調整ルール」は平成30年4月1日以降に入退院する支援や介護を要する患者を対象にしています。
 また、この「退院調整ルール」は、運用開始後に運用状況を検証し、必要に応じて見直しを行います。
 今回、厚生労働省が平成30年3月22日に入退院時における情報連携に係る標準様式例を示したことにより、平成30年9月3日(ケアマネジャー代表者と病院退院調整担当者)及び平成31年2月19日(全体会議)にメンテナンス会議を開催し、入院患者の情報提供について厚生労働省の標準様式例と従来の様式を併せた様式とする事を決定しました。
 このことに基づき変更後の「(様式1)入院時情報提供書(富岡圏域版)」を掲載しましたので随時新様式に変更をお願いします。
 なお、平成31年4月1日以降は当様式により情報提供しない場合、介護保険の加算対象とならない場合がありますのでご注意ください。

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